━― mail magazine from MIDAC ―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ☆  みだコロジー2014              ☆   ☆                           ☆   ☆     〜みんなの環で地球をキレイに〜    ☆                         _____/ ━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━                        【2014年8月1日発行】    読者の皆様、こんにちは!    浜松では暑さに体力を奪われる日々が続いていますが、皆様はいかが    お過ごしでしょうか?    お盆休みを心待ちにしている方も多いかと思いますが、私も元気に故郷    の金沢へ帰省できるよう、暑さに負けずにこれからの2週間を乗り切って    いきたいと思います。    それでは今月号も最後までお付き合いよろしくお願いします!        ※ 本メールは送信専用のアドレスとなっております。      ご意見、ご感想などは melmag@midac.jp にお送りください。 ===================================    <CONTENTS>     【T.「処理困難通知」について】    【U.小学校で環境授業を実施しました】 ===================================    【T.「処理困難通知」について】    今月は、「処理困難通知」についてご紹介します。    ┏━━━━━━━━━━━┓    ┃「処理困難通知」とは ┃    ┗━━━━━━━━━━━┛    産業廃棄物処理業者において、以下の事由が生じたときには、10日以内に    書面 又は 電子ファイルにより排出事業者へ通知しなければなりません。    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    @ 処理施設で事故等が発生し、産業廃棄物の保管数量が上限に達した    A 事業(許可)の廃止(全部・一部)    B 施設の休廃止    C 埋立終了(最終処分場の場合のみ)    D 欠格要件に該当    E 事業停止命令を受けた    F 産業廃棄物処理施設の設置許可の取消しを受けた    G 産業廃棄物処理施設に関して、改善命令等を受け、施設を使用でき      なくなり、産業廃棄物の保管数量が上限に達した     (廃棄物処理法 第14条第13項、施行規則 第10条の6の2)     (廃棄物処理法 第14条の4第13項、施行規則 第10条の18の2)    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    ┏━━━━━┓    ┃ 記載事項 ┃    ┗━━━━━┛    通知には以下の事項が記載されます。    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    @ 処理業者名、住所、代表者の氏名    A 処理が困難となる事由が生じた年月日 及び 当該事由の内容     (廃棄物処理法施行規則 第10条の6の3、第10条の18の3)    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ┏━━━━━━━━━━━━┓    ┃ 通知を受けた場合の対応 ┃    ┗━━━━━━━━━━━━┛    以下の2点の対応が必要となります。    =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-    @ 速やかに処理委託先における処理状況を確認し、生活環境の保全上      の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(※)を講ずる    <委託した産業廃棄物についてマニフェストの送付を受けていない場合>    A 通知を受けた日から30日以内に「措置内容等報告書」を都道府県      知事へ提出する     (廃棄物処理法 第12条の3第8項、施行規則 第8条の29、様式4号)     (廃棄物処理法 第12条の5第10項、施行規則 第8条の38、様式5号)   (※)「必要な措置」の例は以下のとおりです。    (1)その処理業者に新たな処理委託を行わない    <委託した産業廃棄物が未処理であった場合>    (2)委託契約を解除して他の処理業者に委託し直す    (3)その処理業者から他の処理業者に再委託基準に則って再委託させる     (廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行      について(環廃対発第110204005号・環廃産発第110204002号)より)      実際の運用においては、通知を受けた際に各自治体に相談すること      が望ましいと思われます。    =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=- ***********************************    【U.小学校で環境授業を実施しました】    当社のCSR活動の一環として、本社近隣の有玉小学校様のご協力の下、    7月14日(月)に4年生の子供たちを対象に環境教育を実施しました。    当日は「ごみのゆくえを勉強しよう!」と題して、普段家庭から捨て    られるごみがどのように処理されていくのかについて、ごみの分別・    減量の大切さとともに子供たちに勉強してもらいました。    また、授業では不要となった紙やダンボールを使用して作った模型・    パネルや、実際の廃棄物サンプルなどを用いて説明を行いました。    授業風景はこちらからご覧頂けます。    http://www.midac.jp/jp/kiji/20140716_jyugyou.html ***********************************    ■□ 編集後記 □■    今回の【みだコロジー】はいかがでしたでしょうか?    2年振りに、新潟で開催される夏の音楽フェスティバルに行ってきました。    様々なアーティストはもちろんですが、ついつい分別のコンテナやバイオ    ディーゼル発電などの装置に目が行き、「へぇー」と感心しておりました。    自分が感心するだけではなく、廃棄物処理業者である以上、廃棄物情報    においてお客様に興味を持って頂けるようなメールマガジンとするべく、    もっと勉強していかなければいけないなと感じています。    それでは次回の【みだコロジー】をお楽しみに ♪♪ .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*   ◆このメールマガジンの解除・配信先変更は、こちらまでお願いします。    ご意見、ご質問もお待ちしております!    (メールマガジン送信元アドレスには返信しないで下さい。)   ⇒ melmag@midac.jp   ◆バックナンバーはこちらからご覧ください。     ⇒ http://www.midac.jp/ml_backno .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*    <みだコロジー2014>    発行元:株式会社ミダック    担当:経営企画部 鳥毛昇(とりげのぼる)    株式会社ミダック 経営企画部    静岡県浜松市中区上島2丁目23-15    TEL: 053-471-9283 FAX: 053-471-9378    URL: http://www.midac.jp/    ミダックは、水と大地と空気そして人、すべてが共に栄えるかけがえ    のない地球を次の世代に美しく渡すために、その前線を担う環境創造    集団としての社会的責任を自覚して、地球にやさしい廃棄物処理を追    求してまいります。   ※このメールマガジンは、当社が信頼できると判断した情報に基づいて作成    したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。    また、本資料に記された意見や予測、法令の解釈等は、資料作成時点での    当社の判断であり、今後予告なしに変更されることがあります。    掲載された記事・情報を許可なく転載することはご遠慮下さい。    ただし、このメールマガジンを職場の同僚やご友人に転送して頂くこと    は大歓迎です! ――― Copyright(C)2006-2014 MIDAC CO.,LTD. All Right Reserved.――――