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社内全面禁煙実施についてのお知らせ

2015.04.02お知らせ

当社では役職員の健康維持および社会の要請※等の観点より4月1日より全事業場(全敷地内)、および全施設内における全面禁煙を実施しております。

受動喫煙防止対策として、既に多くの公共施設や病院、学校、企業等が全面禁煙に移行している状況下にあり、当社におきましても役職員ならびに当社に関わられる方々の健康面に配慮し、2014年1月より段階的に社内禁煙を実施してまいりましたが、2015年4月1日より全事業場にて設置している喫煙スペースを撤去し、全面禁煙の実施が開始されましたので、お知らせいたしますとともに皆様のご理解とご協力を心からお願いいたします。

※社会の要請:健康増進法第25条
健康増進法第25条
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店、その他多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙をすわされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

たばこを吸わない人がたばこの煙を吸い込むことを「受動喫煙」と言います。喫煙者が吐き出す「主流煙」よりも、たばこの先から出ている「副流煙」には、より多くの有害物質が含まれています。
このような背景をもとに健康増進法が平成15年5月1日に施行され、多数の者が利用する施設の管理者は受動喫煙の防止措置を講ずるよう定められました。

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社内全面禁煙実施 1

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社内全面禁煙実施 2

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社内全面禁煙実施 3

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社内全面禁煙実施 4