━― mail magazine from MIDAC ―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ☆  みだコロジー2009            ☆   ☆                           ☆   ☆     〜みんなの環で地球をキレイに〜 ☆                         _____/ ━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━ ◆◇ 特別管理産業廃棄物 ◆◇                           【2009年8月20日発行】    読者の皆様、こんにちは!        8月といえば花火大会ですね。    日本全国各地で花火大会が開催されています。       真夏の夜空に打ち上げられた花火はとても美しいです。    しかし、美しさの半面、花火には大量の火薬が使われ、    爆発性があり、とても危険なものです。          爆発性などの危険なものは、産業廃棄物の中にも数多くあります。    それらは特別な管理が必要で、特別管理産業廃棄物に区分されます。    さて、今回はこの「特別管理産業廃棄物」について    ご説明させていただきます。    ※ 本メールは送信専用のアドレスとなっております。      ご意見、ご感想などは melmag@midac.jp にお送りください。 ===================================    <CONTENTS>    【T.特別管理産業廃棄物とは】    【U.特別管理産業廃棄物の区分(1)】    【V.特別管理産業廃棄物の区分(2)】    【W.ケーススタディ】     ===================================    【T.特別管理産業廃棄物とは】        実際に特別管理産業廃棄物(以下、「特管産廃」と省略)とは    どのようなものが該当するのでしょうか。    法律では以下の条文で定義されています:    『産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康または生    活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令    で定めるもの』(廃棄物処理法第2条第5項) 爆発性、毒性、感染性と聞くと、それだけで危険だと感じますね。    特管産廃はさらに法律・政令・省令によって細かく定められています。    ここでは区分(1)と(2)に分けて説明させていただきます。       ***********************************        【U.特別管理産業廃棄物の区分(1)】 区分(1)では、法律で基準値が定められ、その基準値以上または 以下の場合に特管産廃となるものについて、ご説明いたします。    ◆燃え易い廃油     廃油のうち、揮発油類、灯油類、軽油類     実際の業務上では引火点70℃未満の廃油を特管産廃として     取り扱われています。 《関連事業》紡績、印刷、香料製造、医療品製造、石油精製、           電気メッキ、クリーニング、科学技術研究、その他         ◆強酸や強アルカリの廃液     PH2.0以下の廃酸およびPH12.5以上の廃アルカリ     《関連事業》カセイソーダ製造、無機顔料製造、金属製品製造、 無機・有機化学工業製品製造、医薬・試薬・農薬製造、 アセチレン誘導品製造、石油化学工業製品製造、           非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、その他    ◆有害産業廃棄物     水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、有機燐化合物、  鉛又はその化合物、六価クロム化合物他18種類の有害物質及びその     化合物を含むものであり、且つ一定の濃度以上含む汚泥、鉱さい、     廃油、廃酸、廃アルカリ、燃えがら、ばいじんなどです。     (参照:廃棄物処理法施行令第1条、第2条の4)    ◆ダイオキシン関連     (『ダイオキシン類特別措置法』第24条、第25条を参照)           ***********************************     【V.特別管理産業廃棄物の区分(2)】     区分(2)では法律で特定されている特管産廃についてご説明いたします。        ◆感染性産業廃棄物     医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が 含まれる、もしくは付着しているおそれのあるものなどです。     (例:血液の付着した注射針、採血管等)     《関連事業》病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設、その他        ◆PCB等    ・廃PCB及びPCBを含む油です。    ・PCBが塗布され、もしくは染み込んだ紙くず、木屑、繊維くず等です。    ・PCBが付着、もしくは封入された廃プラスチック等です。         ◆廃石綿(アスベスト)    ・建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿が付着している     おそれのあるものなどです。    ・大気汚染防止法の特定ばいじん発生施設を有する事業場の集塵装置で     集められた飛散性の石綿などです     《関連事業》無機顔料製造、無機・有機化学工業製品、           医療・試薬・農薬製造、金属製品製造、 石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、 ガラス・窯業、科学技術研究、クリーニング、メッキ、 その他             ***********************************        【W.ケーススタディ】    このように特管産廃は産廃のなかでも明確に区分されています。    しかし実際には廃棄物の排出や処理の現場では、    通常の産廃か特管産廃かを区別することが難しい場面が多々あります。        それでは、産廃or特管産廃どちらになるか、    以下の例題を解いてみましょう。        ------------------------------------------------------------------------    Q1:医療関係機関から排出された輸血用パック    Q2:医療関係機関から排出される透析用の点滴パック    Q3:有害物を含まない汚泥    Q4:Q3の汚泥とPH2以下の硫酸の混合物 ------------------------------------------------------------------------    解説:    A1:特管産廃     血液の付着したものは特管産廃の感染性廃棄物になります。 A2:産廃      透析用の点滴パックは廃プラスチックに分類されます。    ※ただし、感染性病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室     及び検査室において治療、検査等に使用された後、排出されたものは     特管産廃に分類されます。    A3:産廃 有害物を含んでいないので、産廃の汚泥になります。    A4:特管産廃 産廃(汚泥)と特管産廃(腐食性廃酸)の混合物になりますが、      この場合、より危険度が高い特管産廃が優先されます。      ですので、特管産廃の腐食性廃酸として扱う場合が多いです。    皆さん、お分かりになっていただけましたでしょうか。    ただし、様々な条件によって例外もありますのでご注意ください。    廃棄物の分類に関して不明な点がございましたら、    お気軽にミダックグループ各社までお問い合わせ下さい!!  ***********************************       ■□編集後記■□    今回は特別管理産業廃棄物の区分について説明しました。    様々な産業廃棄物の中で何が特別産廃にあたるのか、    明確になりましたでしょうか        通常の産廃と特管産廃を明確に区別できないと、適正処理が困難になり、    法律違反になることもあります。    排出元企業の担当者にとっても、処理業者の責任者にとっても、    しっかりとした理解が必要です。    新人の私にとって、特管産廃の区分というテーマは難しいものでしたが、    メルマガの作成を通じて大変勉強になりました。    今後とも良いメルマガを配信できるように頑張りますので、    宜しくお願いいたします。    次回は9月10日発行予定、    みだコロジー『廃棄物の分析』についてです。           ♪♪ お楽しみに ♪♪ =======================================================================    【ミダックトピックス】    『環境省のCDM/JI調査事業プロジェクト案』に当社提案が採択!!    先日、当社開発事業部が提案しました「マレーシア・イポ市に    おける有機性廃棄物コンポスト化・最終処分場のLFG回収」案が、    環境省の外郭団体である(財)地球環境センター(GEC)が募集した    「平成21年度CDM/JI事業調査」に採択されました!!    これまでこうした政府系CDM調査において、    民間の廃棄物処理会社の提案が採択されたのは    今回が初めてのことです!!    ※GEC  http://gec.jp/gec/gec.nsf/jp/Activities-CDMJI_FS_Programme-saitaku09 =======================================================================    【お詫び】 メルマガ発行は第2木曜日を発行日にしておりますが、    お盆休みの関係から本日の発行になりました。    7月号に記載発行予定と異なっていること、お詫び申し上げます。        また7月号のメルマガについて説明不足のため、ここで    補足させていただきます。    〜〜〜〜〜7月号のちょっとこぼれ話について補足します〜〜〜〜〜〜    前回、グリストラップの第三層で「油分を取り除かれた水が配水管を    通り下水へ流れます」とお伝えしました。    この文章だけでは、グリストラップを通った排水は水質基準に関係なく    下水へ流れていくと誤解を招く表現でした。    補足となりますが、下水へ放流する際は必ず水質基準を満たさなければ    いけません。    〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜     読者の方に誤解を与えかねない表現があり、失礼致しました。 =======================================================================  .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:**:.。.:**:.。.:**:.。.:***:.。.:*   ◆このメールマガジンの解除・配信先変更は、こちらまでお願いします。    ご意見、ご質問もお待ちしております!    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