━― mail magazine from MIDAC ―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ☆  みだコロジー2009            ☆   ☆                         ☆   ☆     〜みんなの環で地球をキレイに〜 ☆                       _____/ ━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━― ◆◇ 事業系一般廃棄物に関して ◆◇                        【2009年10月8日発行】    読者の皆さん、こんにちは!    10月に入り、季節は秋となりました。    秋と言えば、私は「運動の秋」を思い浮かべますが、皆さんは何の    秋を思い浮かべますか?    食欲の秋、読書の秋・・・等と沢山あり、ついつい仕事の合間に    おやつを食べたり、雑誌を読んだりしたくなりますよね。 ところで、その様なおやつの袋や読み終わった雑誌等のゴミを、    みなさんの会社では産業廃棄物として捨てているのでしょうか? 実は、そういったゴミは産業廃棄物ではなく「事業系一般廃棄物」 に分類されます。ご存知だったでしょうか?    つまり、会社で発生したゴミだからと言っても、必ずしも全てが    産業廃棄物になるとは限らないということです。 そこで今回は、事業系一般廃棄物の判別方法について紹介したいと    思います。    ※ 本メールは送信専用のアドレスとなっております。      ご意見、ご感想などは melmag@midac.jp にお送りください。 ====================================    <CONTENTS>    【T.事業系一般廃棄物とは】    【U.処理責任の違い】    【V.事業系一般廃棄物の判別方法】    【W.事例紹介】    【X.まとめ】 ====================================    【T. 事業系一般廃棄物とは】     事業系一般廃棄物とは、「事業活動に伴って発生した廃棄物の     うち、産業廃棄物に分類されないもののこと」を言います。     では、そもそも何故、事業活動に伴って発生した廃棄物を産業     廃棄物と事業系一般廃棄物に区別して認識する必要があるので     しょうか?     それは・・・処理責任が異なるためです。 ************************************     【U.処理責任の違い】     ここで、産業廃棄物と、事業系一般廃棄物の処理責任の違いに     ついて、見てみましょう。     《産業廃棄物の処理責任》     産業廃棄物の処理責任は、その廃棄物の排出事業者にあります。     したがって、産業廃棄物は排出事業者が自ら処理、あるいは外部     業者へ処理を委託する必要があります。     《事業系一般廃棄物の処理責任》     一方、事業系一般廃棄物は一般廃棄物に分類され、一般廃棄物の     処理責任はそこの市区町村にあります。そのため、事業系一般     廃棄物は、排出事業所の所在する市区町村で処理されます。     よって、事業活動に伴って発生した廃棄物を適正に処理するため     にも、その判別方法を理解しておく事が大切なのです。 ************************************    【V.事業系一般廃棄物の判別方法】     それでは、事業活動に伴って発生した廃棄物をどのように産業     廃棄物と事業系一般廃棄物を分類すればよいのでしょうか?     それを判別するには、『指定業種』について知っておく必要が     あります。     ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡    指定業種とは特定の廃棄物に定められています。その業種から    発生した場合に限って、廃棄物を産業廃棄物に区分します。      産業廃棄物として定められた20種類のうち、指定業種がある      のは、次の9種類です。      紙くず    :建設業、パルプ、紙または紙加工品の製造業、   新聞業、製本業および印刷物加工業等   木くず    :建設業、木材または木製品の製造業、   パルプ製造業および輸入木材の卸売業等  繊維くず   :建設業、繊維工業  動植物性残渣 :食料品製造業、医薬品製造業または香料製造業  動物のふん尿 :畜産農業  動物の死体  :畜産農業      ばいじん   :集じん施設によって集められたもの等  動物系固形不要物:と畜場等  処理物    :廃棄物を処分するために処理したもの       (※詳しくはみだコロジー7月号をご参照下さい。)     ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡     それでは、上記の知識を踏まえて、産業廃棄物と事業系一般     廃棄物の判別方法を紹介したいと思います。     その判別は大まかに、以下のフローに沿って行えば分かりやすい     と思います。     (前提として、判別対象は事業活動に伴って発生した廃棄物と     します)        [その廃棄物に指定業種が定められているか]                 |                 |―NO→ 産業廃棄物          YES                 ↓         [自分の会社は、その指定業種であるか]            |                 |―NO→ 事業系一般廃棄物          YES                 ↓               産業廃棄物     このフローで産業廃棄物と判別されたものは、たとえば、事務所     等で発生した弁当殻(廃プラスチック類)等は全てが産業廃棄物     となるのでしょうか?     答えは・・・「必ずしもそうではない」です。     それは、廃棄物処理法で     『事業活動に伴って発生した廃棄物であっても、処理を行う市区     町村(排出事業所のある市区町村)が、環境汚染上の問題が少な     く一般的に見て市区町村でも処理可能な物であると判断したもの     は、事業系一般廃棄物とする』(要約) とされているためです。 当該市区町村に処理可能だと判断されれば、たとえ前述の     判別方法で産業廃棄物と判別された物であっても、例外的に     事業系一般廃棄物となることがあります。また、その逆もあり     ます。 ************************************     【W.事例紹介】     ここで、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、産業廃棄物と     事業系一般廃棄物の判別が難しいものの一例を紹介してみたいと     思います。     《事務所から出た雑芥》     みなさんの事務所からも、弁当殻(廃プラスチック類)や     ホチキスの芯(金属くず)が出ますよね?廃プラスチック類や     金属くずは産業廃棄物に判別されますが、実際にはそのほとんど     が事業系一般廃棄物として扱われています。     《事務所の引っ越しゴミ(粗大ゴミ)》     事務所を移転する際に大量のデスクや椅子、ラック等がでること     がありますよね?     以前までそういった廃棄物は事業系一般廃棄物として市区町村が     処分していた例が多かったようです。しかし最近は、産業廃棄物     として扱われる例が多くなってきているようです。     《木製パレット》     輸送業などで荷物を運ぶ際に、木製パレットが廃棄物(木くず)     として発生すれば、それには指定業種が定められているため、     事業系一般廃棄物となるように思われます。     しかし近年、廃棄物処理法の改正があり、そういった木製     パレットに限っては、産業廃棄物とされるようになりました。     上記以外にも、判断の難しい例は多々存在すると思われます。     もし判断に困った場合には、当該市区町村に問い合わせてみると     よいかもしれません。また、ミダックでも随時質問にお答えして     いますので、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。 ************************************ 【X.まとめ】     ここまで、産業廃棄物と事業系一般廃棄物の判別方法を紹介して     参りましたが、ご理解頂けたでしょうか?     先程も申し上げましたが、事業活動に伴って発生した廃棄物は、     産業廃棄物と事業系一般廃棄物とで処理責任が異なってくるので     、廃棄物を適正に処理するためには、その判別方法を理解して     おく事が大切です。 ************************************    ■□編集後記■□     今まで配信したメールマガジンでも幾度か、廃棄物の区分に     関して紹介してきましたが、廃棄物の区分には曖昧な部分が多く     、各市区町村によって判断が異なるということは多々あります。     不明な点があれば当該市区町村に問い合わせてみるとよいで     しょう。     また、ミダックでも、質問には随時お答えしますので、ご不明な     点がありましたら、何なりとお問い合わせ下さい♪     次回のみだコロジーは11月12日発行予定、     テーマは 『総合判断説〜廃棄物なのか、有価物なのか〜』 です。              ♪♪ お楽しみに ♪♪ ==================================== 【9月発行みだコロジーの訂正とお詫び】    9月発行済みのみだコロジー「廃棄物の分析について」において、    一部誤解を招く表現があったため、下記にて補足説明をさせて    いただきます。    平成21年9月10日発行の【U.分析手法 その1】内の「例1」    では、『「燃え殻」の場合、処理方法が最終処分場への埋め立て    処分となりますので、溶出試験の対象となります。』と、お伝え    しました。    しかし、燃え殻の処分に関しては、昨今、埋立処分だけでなく、    セメント原料、埋め戻し材等にリサイクルされる処分方法が数多く    存在するため、上記の内容を下記の通り訂正させていただきます。    『「燃え殻」を埋め立て処分する際には溶出試験の対象となります。』    誤解を招く表現があったこと、心よりお詫び申し上げます。 ==================================== .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:**:   ◆このメールマガジンの解除・配信先変更は、こちらまでお願いします。    ご意見、ご質問もお待ちしております!    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