━― mail magazine from MIDAC ―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ☆  みだコロジー2010            ☆   ☆                         ☆   ☆     〜みんなの環で地球をキレイに〜 ☆                       _____/ ━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━ ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓    ◆◇アンケートご協力のお礼◆◇    この度、みだコロジーに関するアンケート調査を実施させて    頂きましたが、多くの読者の方々からご回答を賜り、貴重なご意見、    ご要望をお寄せいただきましたことに対して、厚く御礼申し上げます。    アンケート調査に寄せられたご意見・ご要望等を活用させていただき、    より良いメールマガジンを発行してまいりたいと考えております。    今後ともみだコロジーをよろしくお願い申し上げます。   *********************************** ◆◇ 廃掃法の改正と排出事業者責任 ◆◇                        【2010年2月11日発行】    読者の皆さん、こんにちは!    寒さの厳しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか?    さて、1月18日から今期通常国会が開催されています。    この中で「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下:廃掃法)」の    改正について審議されるという話が持ち上がっていることを    ご存知ですか?    廃掃法は廃棄物処理業者・行政官庁・排出事業者などに密接に    関係する法律です。    改正の論点はいくつかありますが、今回はその中でも    「廃棄物処理制度専門委員会」においてまとめられた    報告書から予想できる『排出事業者責任の徹底・強化』について    ご紹介したいと思います。    ※中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会    「廃棄物処理制度専門委員会」報告書の内容はこちらからご覧下さい。    http://www.env.go.jp/council/03haiki/y0320-03/y0320-03a.pdf      ※ 本メールは送信専用のアドレスとなっております。      ご意見、ご感想などは melmag@midac.jp にお送りください。 ===================================    <CONTENTS>    【T.廃掃法改正の背景】    【U.廃掃法と排出事業者責任】    【V.自ら処理する場合の予想される変更点】    【W.処理を委託する場合の予想される変更点】    【X.まとめ】 ===================================    【T.廃掃法改正の背景】    『排出事業者責任の徹底・強化』について説明する前に、    なぜ廃掃法の改正がされるのか、その背景について見てみましょう。    廃掃法は1970年、前身である清掃法を全面的に    改める形で成立しました。    そして、時代ごとに問題に直面するたび、その都度改正が 行われてきました。    具体的には排出事業者責任の厳格化や不法投棄対策の徹底、 排出抑制の徹底、再生利用の促進などです。    しかし、現状では適正処理対策はまだまだ発展途上であり、    適正処理が徹底されているとはいえません。    また、再生利用は進んだものの、排出抑制には十分な効果が    得られていないなど、課題点が残っています。    このような廃掃法の背景と課題を受け、今回の廃掃法改正では、    特に廃棄物の適正処理の促進のために『排出事業者責任の徹底・強化』    が検討されることとなったのです!    では、排出事業者責任とは何か次の章で見てみましょう。 ***********************************    【U.廃掃法と排出事業者責任】    今回の改正で強化される排出事業者責任とは    そもそもどういったものでしょうか。    廃掃法では排出事業者責任を次のように定めています。    (事業者の責務)    「第三条  事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を          自らの責任において適正に処理しなければならない。」    このように、排出事業者責任とは廃棄物の適正処理を事業者に    課すものです。ですから、廃棄物の適正処理の促進のために    『排出事業者責任の徹底・強化』が検討されることになったのです。    ここでもう少し掘り下げて見ていきましょう。    廃棄物を適正に処理する際には、次の2つの場合が考えられます。    1. 排出事業者自らが処理する(以下『自ら処理』)    2. 廃棄物処理業者に委託して処理する    今回の法改正の検討項目の1つとして排出事業者責任の強化のため、    この2つを「適正な自ら処理の確保」「適正な委託処理の確保」として    強化するようです。 ***********************************    【V.自ら処理する場合の予想される変更点】    まずは、自ら処理する場合の予想される変更点についてご紹介します。    1. 帳簿作成義務者の拡大      廃掃法第15条に規定する施設以外の処理施設を有する排出事業者      にも新たに帳簿作成義務を課すことが検討されています。      具体的には、小規模な処理施設(小型焼却炉・破砕機・中和等)      15条許可対象外施設(圧縮・梱包)などが考えられます。    2. 保管場所の届出制      現在、排出事業者自らによる廃棄物保管は届出義務がありません。      行政による廃棄物保管場所の網羅的な把握のために、      排出事業者が自ら排出事業所の外部に廃棄物を保管する場合、      あらかじめ都道府県に届出をすることが検討されています。 ***********************************    【W.処理を委託する場合の予想される変更点】    次に、処理を委託する場合の予想される変更点についてご紹介します。    1. マニフェスト制度の徹底      現行のマニフェスト制度の厳格化が検討されています。      現状では、排出事業者のマニフェスト保管義務はB2票、D票、      E票を5年間保管することとされています。      これに加えて、A票も5年間の保存義務が課せられると      予想されます。      これにより不適正処理等が発生したときA票と他票を      照合するで、違反確認をすることができるようになり、      不適正処理を抑制することにつながります。    2. 現地確認の義務化      排出事業者に対して、廃棄物処理委託先の施設の      実地確認義務付けが検討されています。      ただし、排出事業者と処理業者の負担軽減のため、処理業者から      提供された情報の確認という方法も同時に検討されています。    これらの他にも、一連の処理の中で問題が起きた場合の措置を講ずる    義務の強化などが検討されています。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜       現地確認の義務化は当社のある静岡県では既に条例となっております。    当社では毎月第三水曜日に施設見学会を行っておりますので、    ご興味のある方はお問い合わせください。    https://www.midac.jp/jp/midac/dev/form05/index.html 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜     ***********************************    【X.まとめ】    今回の廃掃法改正では排出事業者責任に関して、自ら処理する場合、    処理を委託する場合の双方について強化されると考えられます。    排出事業者責任については知らないと大きなリスクとなることが    あります。実例として、排出事業者がマニフェストを保存して    いなかったために書類送検されたということもありました。    その場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が    科せられることになっています。    また、法改正に関しては排出事業者責任以外にも不法投棄対策の強化や    排出抑制と循環的利用の推進強化など、排出事業者に係る内容が    多くあります。    よって、法改正の審議の動向に注視することが必要ではないかと思います。    〜参考資料〜    中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会    廃棄物処理制度専門委員会    廃棄物処理制度専門委員会報告書[最終版]    http://www.env.go.jp/council/03haiki/y0320-03/y0320-03a.pdf ***********************************    ■□編集後記■□    今回のみだコロジーは法改正というやや頭の痛いテーマでしたが    いかがだったでしょうか?    今回、法改正をテーマとするにあたって、廃掃法を読み直したり、    中央環境審議会の議事録を読んだりと大変でしたが、    とても勉強になりました。    引き続き、法改正の動きについて注目していきたいと思います。 次回のみだコロジーは3月11日発行予定、    テーマは        『水処理について』 です。              ♪♪ お楽しみに ♪♪ .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*   ◆このメールマガジンの解除・配信先変更は、こちらまでお願いします。    ご意見、ご質問もお待ちしております!    (メールマガジン送信元アドレスには返信しないで下さい。)   ⇒ melmag@midac.jp   ◆バックナンバーはこちらからご覧ください。     ⇒ http://www.midac.co.jp/jp/mllist/ .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*    <みだコロジー2010>     発行日:毎月第2木曜日     発行元:株式会社ミダック    株式会社ミダック    静岡県浜松市東区有玉南町2163番地    TEL: 053-471-9361 FAX: 053-471-9373    URL: http://www.midac.co.jp/    ミダックグループは、水と大地と空気そして人、すべてが共に栄える    かけがえのない地球を次の世代に美しく渡すために、その前線を担う    環境創造集団としての社会的責任を自覚して、地球にやさしい廃棄物    処理を追求してまいります。   ※掲載された記事・情報を許可なく転載することは固く禁じますが、    メールを職場の同僚やご友人に転送していただくことは大歓迎です♪ ―――― Copyright(C)2006-2010 MIDAC CO.,LTD. All Right Reserved.――