━― mail magazine from MIDAC ―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ☆  みだコロジー2012              ☆   ☆                           ☆   ☆     〜みんなの環で地球をキレイに〜    ☆                         _____/ ━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━    【お知らせ】    2012年7月2日に発行致しました【みだコロジー】において、以下の内容    を追加させて頂きました。追加した部分は、「 」で囲まれた部分となります。    <新>    また、静岡県、静岡市、浜松市、「愛知県」、豊田市では、それぞれ以下    のように実地確認の免除要件が定められています。   「☆愛知県    :@ 優良認定事業者へ委託する場合」    ☆豊田市    :@ 優良認定事業者へ委託する場合             A 優良事業者(※3)として表彰を受けた者に委託               する場合    <旧>    また、静岡県、静岡市、浜松市、豊田市では、それぞれ以下のように    実地確認の免除要件が定められています。    ☆豊田市    :@ 優良認定事業者へ委託する場合             A 優良事業者(※3)として表彰を受けた者に委託               する場合 ***********************************                        【2012年7月2日発行】    読者の皆様、こんにちは!    最近、ジメジメとした日が続いておりますが、皆様はいかがお過ごし    でしょうか?    先月より発行再開した【みだコロジー】ですが、今回が2回目の発行と    なります。    少しずつではありますが、読んでいて楽しいメールマガジンとするべく    内容を充実させていきたいと思います。    それでは今月号も最後までお付き合いよろしくお願いします!        ※ 本メールは送信専用のアドレスとなっております。      ご意見、ご感想などは melmag@midac.jp にお送りください。 ===================================    <CONTENTS>     【T.処理委託先の実地確認について】    【U.浜名湖クリーン作戦に参加しました!】    【V.当社の「定例施設見学会」について】 ===================================    【T.処理委託先の実地確認について】    今月は処理委託先の実地確認についてお話させていただきます。    平成23年度に施行された改正廃棄物処理法において、産業廃棄物の運搬、    処分を処理業者に委託する場合には、委託先の処理状況について確認    するよう努力義務が定められました。(廃棄物処理法第12条第7項)    また、当社が営業活動している静岡県と愛知県においては、一部の    政令市を含め、委託先の実地確認が条例で義務化されております。 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓   【 静岡県、愛知県(一部の政令市含む)の条例 】※( )内は該当する条項   ★静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例(第10条、施行規則第4〜5条)   ★静岡市産業廃棄物の適正な処理に関する条例(第10条、施行規則第4〜5条)   ★浜松市産業廃棄物の適正な処理に関する条例(第10条、施行規則第4〜6条)   ☆廃棄物の適正な処理の促進に関する条例(愛知県)(第7条、施行規則第3条)   ☆名古屋市産業廃棄物等の適正な処理の促進に関する条例   (第7条、施行規則第5条)   ☆豊田市産業廃棄物等の適正な処理の促進等に関する条例   (第11条、施行規則第5条) ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛    上記の各条例では、実地確認について委託先の施設の状況等を確認し、    その結果を記録として5年間保存するよう義務付けられています。    なお、記録の5年間保存については、それぞれの県、政令市で以下の    ように定められています。    ★静岡県、浜松市   :「記録を行った日から」5年間    ★静岡市       :「確認を行った日から」5年間    ☆愛知県(政令市含む):「記録を事務所に据え置いた日から」5年間    また、静岡県、静岡市、浜松市、愛知県、豊田市では、それぞれ以下の    ように実地確認の免除要件が定められています。    ★静岡県、静岡市:@ マニフェスト交付が不要な委託の場合    ★浜松市    :@ 優良認定事業者へ委託する場合(※1)             A マニフェスト交付が不要な委託の場合             B 従前の委託の期間を更新して委託しようとする場合(※2)    ☆愛知県    :@ 優良認定事業者へ委託する場合    ☆豊田市    :@ 優良認定事業者へ委託する場合             A 優良事業者(※3)として表彰を受けた者に委託               する場合    ※1 実地確認が免除され、優良認定事業者が公開する情報等により       処理の状況を確認することに努めることとなります。    (「浜松市産業廃棄物の適正な処理に関する条例」運用の手引き参照)    ※2 契約更新時においては、新規契約時とは異なり契約前における       実地確認は不要となります。ただし、年1回以上の定期的な       実地確認が必要となります。    ※3 豊田市産業廃棄物等の適正な処理の促進等に関する条例第73条、       施行規則第78条にて定める「優良事業者」のことを指します。    読者の皆様が委託先の実地確認をされる機会がございましたら、    ぜひご参考にして頂ければ幸いです。     ***********************************    【U.浜名湖クリーン作戦に参加しました!】   「浜名湖クリーン作戦」とは、浜松市を代表する豊かな自然環境資源    「浜名湖」を守るために、毎年6月の第1日曜日に浜名湖沿岸にて行われる    一斉清掃活動です。    今年は6月3日(日)に開催され、当社からは従業員とその家族を含め30名    が参加させて頂きました。    清掃活動をするにあたり、フナムシが沢山出てきてびっくりすることも    ありましたが、私個人の感想としては、清掃が終わって集められたゴミ    を見て、少しだけ「良いことできたのかな」という気分になれました。         この「浜名湖クリーン作戦」への参加は、今回が初めての機会でしたが、    今後も、こうした活動の機会を大事にしていきたいと思います! ***********************************    【V.当社の「定例施設見学会」について】        当社で開催している「定例施設見学会」について、ご紹介したいと    思います。    上記【T.処理委託先の実地確認について】にて、産業廃棄物処理の    委託先の実地確認とその記録の義務について、ご説明させて頂きました。    当社では、お客様の実地確認、及びご意見を頂く機会として、「定例    施設見学会」を実施しております。    定例施設見学会は、原則として毎月第3水曜日に当社の4つの事業所    (本社事業所、呉松事業所、豊橋事業所および富士宮事業所)で実施    しております。    見学会のお申込みにつきましては、下記リンク先よりお願い致します。       <お申込みはこちらから>    http://midac.jp/tour/ ***********************************    ■□編集後記■□    今回の【みだコロジー】はいかがでしたでしょうか?    6月に、ある有名なジャズピアニストのコンサートに行ってきました。    私はこのピアニストの大ファンで、今までに何回かコンサート終了後に    サインをもらったり挨拶したりしておりました。    当日、コンサート終了後にサイン会があると聞き、「もしかしたら向こう    から声をかけてもらえるかも・・・」と期待しておりました。    しかし、残念ながら今回開かれたサイン会では「ありがとう」の一言で    終わってしまいました。    「人に覚えてもらう」ということは難しいことだな、と改めて感じました。    この【みだコロジー】も発行再開からまだ2回目を迎えたばかりですが、    読者の皆様との貴重なコミュニケーションのチャンスとして、印象に残る    ような内容にするべく頑張っていきたいと思います!    それでは次回の【みだコロジー】をお楽しみに ♪♪ .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*   ◆このメールマガジンの解除・配信先変更は、こちらまでお願いします。    ご意見、ご質問もお待ちしております!    (メールマガジン送信元アドレスには返信しないで下さい。)   ⇒ melmag@midac.jp   ◆バックナンバーはこちらからご覧ください。     ⇒ http://midac.jp/mllist_bk/ .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*    <みだコロジー2012>    発行元:株式会社ミダック    担当:経営企画部 鳥毛昇(とりげのぼる)    株式会社ミダック 経営企画部    静岡県浜松市東区有玉南町2163番地    TEL: 053-471-9283 FAX: 053-471-9378    URL: http://midac.jp/    ミダックは、水と大地と空気そして人、すべてが共に栄えるかけがえ    のない地球を次の世代に美しく渡すために、その前線を担う環境創造    集団としての社会的責任を自覚して、地球にやさしい廃棄物処理を追    求してまいります。   ※掲載された記事・情報を許可なく転載することはご遠慮下さい。    メールを職場の同僚やご友人に転送していただくことは大歓迎です! ――― Copyright(C)2006-2012 MIDAC CO.,LTD. All Right Reserved.――――