━― mail magazine from MIDAC ―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ☆  みだコロジー2014              ☆   ☆                           ☆   ☆     〜みんなの環で地球をキレイに〜    ☆                         _____/ ━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━                        【2014年4月1日発行】    読者の皆様、こんにちは!    浜松ではようやくコートを着なくてすむ陽気になりましたが、皆様は    いかがお過ごしでしょうか?    今年の新入社員は、私の一番下の妹よりも若く、自分が入社してから    の年数を改めて感じさせられます。    年齢は中堅社員に近づいていきますが、季節の変わり目やフレッシュな    空気はきちんと感じ取って仕事をしていきたいと思います。    それでは今月号も最後までお付き合いよろしくお願いします!        ※ 本メールは送信専用のアドレスとなっております。      ご意見、ご感想などは melmag@midac.jp にお送り下さい。 ===================================    <CONTENTS>     【T.廃棄物処理に関する行政報告について】    【U.渚園でBBQを開催しました!】 ===================================    【T.廃棄物処理に関する行政報告について】    昨年もご紹介しましたが、今年6月末日までに行政への報告等が必要な    以下の3点について、お知らせします。    ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★     @ 産業廃棄物管理票交付等状況報告書     A-1(当該年度の)多量排出事業者の産業廃棄物・特別管理産業        廃棄物処理計画書     A-2(前年度のA-1の計画の)実施状況報告書    ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★    @ は、排出事業者様において、平成25年4月1日から平成26年3月31日    までに交付した産業廃棄物管理票(=マニフェスト)の内容について    取りまとめ、行政へ報告します。    なお、管理票を交付したにも関わらず行政への報告をしなかった場合、    勧告及び命令の対象となります。(廃棄物処理法第12条の6)    また、電子マニフェストを利用した分については、上記の報告が不要    となります。    詳細は前月号の【みだコロジー】で紹介しています。    http://www.midac.jp/backno/201403.txt    ===============================================================    A-1 は、平成25年度の産業廃棄物排出量が1,000t以上または特別管理    産業廃棄物排出量が50t以上の排出事業者様において、廃棄物の減量    その他その処理に関する計画書を行政へ提出します。    A-2 は、すでに平成25年度にA-1の計画を提出された排出事業者様に    おいて、計画に基づいた処理の実施状況の報告が必要となります。    なお、報告書等の提出については、書面での提出のほか、電子データ    での提出が認められていることがあります。詳しくは、管轄の行政の    HPをご参照下さい。    排出事業者様から提出されたA-1の計画書、A-2の報告書は、行政の    HPにて公表されます。    (廃棄物処理法第12条第11項、施行規則第8条の4の7、    法第12条の2第12項、施行規則第8条の17の4)    また、提出しなかった場合や、虚偽の記載があった場合においては、    20万円以下の過料の対象になります。    (廃棄物処理法第33条第2〜3項)    ※ 多量排出事業者に関わる法律条文 ※    A-1 ■ 処理計画(産業廃棄物)■         廃棄物処理法第12条第9項、施行令第6条の3、         施行規則第8条の4の5、様式第2号の8       ■ 処理計画(特別管理産業廃棄物)■         廃棄物処理法第12条の2第10項、施行令第6条の7、         施行規則第8条の17の2、様式第2号の13    ---------------------------------------------------------------    A-2 □ 実施状況報告(産業廃棄物)□         廃棄物処理法第12条第10項、施行規則第8条の4の6、         様式第2号の9       □ 実施状況報告(特別管理産業廃棄物)□         廃棄物処理法第12条の2第11項、施行規則第8条の17の3、         様式第2号の14    ===============================================================    その他、県外の処理業者に産業廃棄物の処理を委託していて、委託先    の県条例等に基づき県外搬入手続きをしている場合、産業廃棄物の    搬入実績の報告義務が課せられている場合があります。    例として、★ 静岡県 ★ や ☆ 愛知県 ☆ では、6月末日までに、    その年の3月31日以前の1年間の県内への産業廃棄物の搬入状況を    「県外産業廃棄物搬入状況報告書」に記載し、提出が必要です。          ★ 静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例第15条、施行規則第14条    ☆ 廃棄物の適正な処理の促進に関する条例(愛知県)第8条、施行規則     第8条    なお、廃棄物の県外搬入については、今年2月の【みだコロジー】にて    紹介していますので、併せてご覧頂ければと思います。    http://www.midac.jp/backno/201402.txt ***********************************    【U.渚園でBBQを開催しました!】    3月16日(日)に、浜名湖の渚園にてBBQを開催しました。    当日は社員とその家族計25名が集まり、カルビやロースなどのお肉や    煮玉子、チーズフォンデュにケーキなど、贅沢な料理とともに、年度    最後のイベントを楽しみ、親睦を深めました。    当日の風景はこちらからご覧頂けます。    http://www.midac.jp/archives/1088 ***********************************    ■□編集後記□■    今回の【みだコロジー】はいかがでしたでしょうか?    お子さんがいらっしゃる方と違い、一人暮らしをしていると年度や季節    の移り変わりに関して鈍感になりがちです。    外へ出たり新入社員に感化されたりしながら、感覚だけは若いままで    いられるよう頑張りたいと思います。    それでは次回の【みだコロジー】をお楽しみに ♪♪ .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*   ◆このメールマガジンの解除・配信先変更は、こちらまでお願いします。    ご意見、ご質問もお待ちしております!    (メールマガジン送信元アドレスには返信しないで下さい。)   ⇒ melmag@midac.jp   ◆バックナンバーはこちらからご覧下さい。     ⇒ http://www.midac.jp/ml_backno .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*    <みだコロジー2014>    発行元:株式会社ミダック    担当:経営企画部 鳥毛昇(とりげのぼる)    株式会社ミダック 経営企画部    静岡県浜松市中区上島2丁目23-15    TEL: 053-471-9283 FAX: 053-471-9378    URL: http://www.midac.jp/    ミダックは、水と大地と空気そして人、すべてが共に栄えるかけがえ    のない地球を次の世代に美しく渡すために、その前線を担う環境創造    集団としての社会的責任を自覚して、地球にやさしい廃棄物処理を追    求してまいります。   ※このメールマガジンは、当社が信頼できると判断した情報に基づいて作成    したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。    また、本資料に記された意見や予測、法令の解釈等は、資料作成時点での    当社の判断であり、今後予告なしに変更されることがあります。    掲載された記事・情報を許可なく転載することはご遠慮下さい。    ただし、このメールマガジンを職場の同僚やご友人に転送して頂くこと    は大歓迎です! ――― Copyright(C)2006-2014 MIDAC CO.,LTD. All Right Reserved.――――