━― mail magazine from MIDAC ―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ☆  みだコロジー2014              ☆   ☆                           ☆   ☆     〜みんなの環で地球をキレイに〜    ☆                         _____/ ━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━                        【2014年9月1日発行】    読者の皆様、こんにちは!    浜松では朝晩が涼しくなり、秋の気配を感じる時期となりました。    いつもデスクワークにて事務所に引きこもっている私としては、行楽    シーズンに色々な所へ足を延ばして、見聞を広めていきたいなと    楽しみにしています。    それでは今月号も最後までお付き合いよろしくお願いします!        ※ 本メールは送信専用のアドレスとなっております。      ご意見、ご感想などは melmag@midac.jp にお送りください。 ===================================    <CONTENTS>     【T.「特別管理産業廃棄物管理責任者」について】    【U.カーボンオフセット付き「富士山エコツアー2014」IN 森づくり作戦 開催】 ===================================    【T.「特別管理産業廃棄物管理責任者」について】    今月は、特別管理産業廃棄物(以下、「特管産廃」)(※)を生ずる    事業場にて設置が必要とされる「特別管理産業廃棄物管理責任者」に    ついてご紹介します。   (※)廃棄物処理法施行令 第2条の4にて定める爆発性、毒性、感染性等      を有する産業廃棄物    ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓    ┃@「特別管理産業廃棄物管理責任者」とは ┃    ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛   (廃棄物処理法 第12条の2第8、9項、施行規則 第8条の17)    特管産廃を排出する事業場ごとに設置が必要とされる責任者であり、    以下の資格を有していなければなりません。    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    【 感染性産業廃棄物を生ずる事業場 】    @ 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、      臨床検査技師、衛生検査技師、歯科衛生士    A 環境衛生指導員(2年以上職にあった者)    B 大学、専門学校の医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学の課程を      修めて卒業した者 または 同等以上の知識を有すると認められる者    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    【 感染性産業廃棄物"以外"の特管産廃を生ずる事業場 】    @ 環境衛生指導員(2年以上職にあった者)    A 大学の理学、薬学、工学、農学の課程において、衛生工学 または      化学工学を修了し、廃棄物処理の実務経験2年以上の者    B 大学の理学、薬学、工学、農学 または 相当課程において、衛生      工学 または 化学工学"以外"を修了し、廃棄物処理の実務経験3年      以上の者    C 短期大学、専門学校の理学、薬学、工学、農学 または 相当課程に      おいて、衛生工学 または 化学工学を修了し、廃棄物処理の実務経験      4年以上の者    D 短期大学、専門学校の理学、薬学、工学、農学 または 相当課程に      おいて、衛生工学 または 化学工学"以外"を修了し、廃棄物処理      の実務経験5年以上の者    E 高校、中学において土木科、化学科 または 相当学科を修了し、      廃棄物処理の実務経験6年以上の者    F 高校、中学において理学、工学、農学 または 相当科目を修了し、      廃棄物処理の実務経験7年以上の者    G 廃棄物処理の実務経験10年以上の者    H 上記と同等以上の知識を有すると認められる者    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    なお、法に違反して責任者を置かなかった場合、30万円以下の罰金に    処されます。(廃棄物処理法 第30条第5号)    また、上記の条件を満たしていない場合は、日本産業廃棄物処理振興    センター(JWセンター)の講習会を受講することが一般的です。    お申込みはインターネット(JWセンター)もしくは書面(各都道府県    の産業廃棄物協会に「受講の手引き」を請求)で行います。    ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓    ┃A「特別管理産業廃棄物管理責任者」関連の条例等┃    ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛    自治体によっては、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置等の報告に    ついて条例等で定めています。    例として、当社が営業活動を行っている静岡県、愛知県においては、    それぞれ以下の対応が必要となります。    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    【 静岡県 】    特別管理産業廃棄物管理責任者を設置・変更した日から30日以内に、    設置・変更報告書を提出    (静岡県:様式第22号、浜松市:第1号様式)    また、特別管理産業廃棄物管理責任者を廃止した場合は、速やかに    廃止報告書を提出    (静岡県:様式第23号、浜松市:第2号様式)          (静岡県 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 第20条)    (浜松市産業廃棄物の適正な処理に関する条例 第9条、施行規則 第3条)    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    【 愛知県 】    特管産廃を生ずる事業場を設置した日から30日以内に提出が必要な設置    報告書(愛知県:様式第9)において、「特別管理産業廃棄物管理責任者    となる者の氏名、職名及び資格」を記載    (岡崎市では責任者の資格を証する書類を添付)    また、岡崎市では上記責任者の氏名、職名及び資格に変更があった場合、    変更した日から30日以内に変更報告書を提出、責任者の資格を証する    書類を添付   (愛知県 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 第9条)    (岡崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 第22条) ***********************************    【U.カーボンオフセット付き「富士山エコツアー2014」IN 森づくり作戦 開催】    浜松剣道連盟で剣道を学んでいる子供達に環境保全への理解を深めて    もらうため、「富士山エコツアー2014 IN 森づくり作戦」と題して、    富士山麓に植えられた1,500本の広葉樹の苗木が雑草に負けないよう    下草刈りを行う育樹活動を行いました。富士山エコツアーは今年で    9回目の開催になります。    今年も子供達が夏休み中に自分たちのできるエコ活動に取組み、この    ツアーで使用するバスが排出する二酸化炭素を事前に削減する活動も    行いました。    参加者は剣道連盟の子供達、保護者、指導者ら総勢38名に加え、当社    が加盟するNPO法人富士山クラブのメンバー4名も応援に来て下さり、    大小の鎌にて苗木の成長を阻害する雑草の草刈を皆が汗びっしょりと    なって行いました。    また、道中のバスでは、当社の新卒社員より「富士山のごみ問題に    ついて」と題した環境教育を実施致しました。    活動後は、飲料メーカーの工場見学を行い帰路につきました。    __________________     ★☆ 〜参加した新入社員の声〜 ☆★     ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄    短い時間ではありましたが、子供達と一緒に草刈りをしたりごみを    拾ったりしたことで、自然に触れる良い機会となりました。    また、見学させて頂いた飲料メーカーでは富士山の湧水を利用して    いることや、富士山を取り巻く環境が悪化した場合、世界遺産登録の    取り消しも有りうることなどを知ることができました。    環境教育のテーマにも取り上げました富士山の環境問題について、    改めて身近で考える経験となりました。    活動風景はこちらから。    http://www.midac.jp/jp/kiji/20140821_ecotour.html ***********************************    ■□ 編集後記 □■    今回の【みだコロジー】はいかがでしたでしょうか?    お盆休みに金沢に帰省しました。    祖母が入院していたり、親戚の子供が大きくなっていたりと、学生時分    はそれほど感じなかった時の流れをヒシヒシと感じました。    20代にやり残したことがないよう、改めて日々の時間を大切に使って    いこうと思います。    それでは次回の【みだコロジー】をお楽しみに ♪♪ .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*   ◆このメールマガジンの解除・配信先変更は、こちらまでお願いします。    ご意見、ご質問もお待ちしております!    (メールマガジン送信元アドレスには返信しないで下さい。)   ⇒ melmag@midac.jp   ◆バックナンバーはこちらからご覧ください。     ⇒ http://www.midac.jp/ml_backno .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*    <みだコロジー2014>    発行元:株式会社ミダック    担当:経営企画部 鳥毛昇(とりげのぼる)    株式会社ミダック 経営企画部    静岡県浜松市中区上島2丁目23-15    TEL: 053-471-9283 FAX: 053-471-9378    URL: http://www.midac.jp/    ミダックは、水と大地と空気そして人、すべてが共に栄えるかけがえ    のない地球を次の世代に美しく渡すために、その前線を担う環境創造    集団としての社会的責任を自覚して、地球にやさしい廃棄物処理を追    求してまいります。   ※このメールマガジンは、当社が信頼できると判断した情報に基づいて作成    したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。    また、本資料に記された意見や予測、法令の解釈等は、資料作成時点での    当社の判断であり、今後予告なしに変更されることがあります。    掲載された記事・情報を許可なく転載することはご遠慮下さい。    ただし、このメールマガジンを職場の同僚やご友人に転送して頂くこと    は大歓迎です! ――― Copyright(C)2006-2014 MIDAC CO.,LTD. All Right Reserved.――――