━― mail magazine from MIDAC ―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ☆  みだコロジー2014              ☆   ☆                           ☆   ☆     〜みんなの環で地球をキレイに〜    ☆                         _____/ ━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━                       【2014年12月1日発行】    読者の皆様、こんにちは!    冷え症の私にとっては辛い時期になりましたが、皆様はいかがお過ごし    でしょうか?    クリスマスやお正月が近づいていますが、子供の頃とは違い、親戚の    子供にプレゼントを「あげる側」になってしまったため、休暇が待ち    遠しい反面、頭を悩ませる年齢になったなと感じます。    成長したチビッ子の姿を楽しみに、寒い年末をなんとか乗り切って    いきたいと思います。    それでは今月号も最後までお付き合いよろしくお願いします!        ※ 本メールは送信専用のアドレスとなっております。      ご意見、ご感想などは melmag@midac.jp にお送りください。 ===================================    <CONTENTS>     【T.「2014年度経団連規制改革要望」について@】    【U.「2013年度経団連規制改革要望」に関連する動向について】 ===================================    【T.「2014年度経団連規制改革要望」について@】    「経団連規制改革要望」とは、日本経済団体連合会(以下、「経団連」)    が会員を対象に規制改革の要望について調査し、政府に働きかけを    するものです。    今年度においては7月7日から7月30日にかけて調査が実施され、10月14日    に「2014年度経団連規制改革要望」として公表されました。    今月と来月の2回にわたり、廃棄物処理に関する要望の内容について    ご紹介したいと思います。    ※ 以下の項番は「2014年度経団連規制改革要望」おける項番を表して      います。 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-  4-(1) 確実にリサイクル可能な資源物に対する産業廃棄物収集運搬業の      許可制の見直し      ペットボトルや発泡スチロールは、現行法では「廃棄物」であるため、      収集運搬するには各都道府県等単位での業許可取得(もしくは他社へ      委託)が必要であり、これらの負担に加え、マニフェスト発行などの      コストもかかる。      これらは、容器包装リサイクル法にて有効利用が推進されていること      もあるため、確実にリサイクル可能な資源物に関しては、全国で統一      して産業廃棄物収集運搬業許可を不要とすべき。     (例えば、許可が不要な「専ら物」の対象とする等) -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-  4-(2) バイオマス発電の普及に向けたバイオマス燃料の廃棄物該当性の      判断基準の明確化      廃棄物を燃料とするバイオマス発電設備を設置するには、取得に何年      も時間を要する廃棄物処理施設の設置許可が必要であり、これが導入      の障害となっている。      環境省よりバイオマス発電燃料の廃棄物該当性について判断材料が      出されているが、行政の現場においては、都道府県等によって判断      が異なるため、統一的な判断が可能となるよう、これまで示した      判断事例集等を集約し、より明確な判断基準を示すべき。 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-  4-(3) 県外産業廃棄物流入規制の見直し      産業廃棄物を県外に搬入する場合、多くの都道府県等において条例・      指導要綱に基づく事前協議が必要であり、その内容も都道府県等ごと      に異なることなどから、事業者による広域的かつ効率的な処理、      リサイクルの障害となっている。      昨年度の政府回答では、実態調査を行い検討結果を公表するとあるが、      未だ行われていない。      実態調査に着手し、事前協議制の撤廃を含め、県外産業廃棄物の流入      規制を見直すよう都道府県等に働きかけるべきである。      また、都道府県等ごとに異なる協議内容の統一を図るとともに、電子      媒体を活用するなど、早急に手続きを簡素化すべき。 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-  4-(4) 廃太陽電池モジュール及び廃蓄電池等のリサイクルに向けた規制緩和      普及が進んでいる太陽電池モジュール及び蓄電池等は、今後、大量      に廃棄物として排出されることが予想されるため、適切な処理・      再利用のためには広域的な回収が必要。      しかし、上記4-(3)の県外産業廃棄物の流入規制だけでなく、広域認定      を取得した場合であっても、許可を維持・管理するための負担が大きい。      回収が容易になることにより、有価物化や再資源化を促進することが      できるため、上記4-(3)のとおり流入規制を見直すよう都道府県等へ      働きかけるとともに、広域認定制度を見直し、廃太陽電池モジュール      及び廃蓄電池等の効率的な回収が可能となるようにすべき。 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-  4-(5) 一般廃棄物由来のごみ固形燃料(RDF)等の廃棄物該当性の判断基準      の明確化      環境省の通知(※)において、廃棄物をエネルギー源として利用する      場合の「廃棄物への該当性」について記載されているが、これは      産業廃棄物に関するものであり、一般廃棄物をエネルギー源として      利用する場合等が含まれるか否かが明確でない。      例えば、自治体が家庭ごみから製造したRDFを燃料利用目的で有償      にて売却した場合に、自治体が輸送費を負担することで逆有償となる      例が多々生じている。      一般廃棄物由来のRDF等についても、「再生利用又はエネルギー源と      して利用するために有償で譲り受ける者へ引き渡す場合には、引渡し      側に経済的損失が生じている場合であっても、少なくとも、再生利用      又はエネルギー源として利用するために有償で譲り受ける者が占有者      となった時点以降については、廃棄物に該当しない」などの判断基準      を示すべき。    ※『「規制改革・民間開放推進3か年計画(平成16年3月19日閣議決定)」      において平成16年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の      適用関係)について(通知)』(環廃産発第050325002号      平成17年3月25日 改正:環廃産発第130329111号 平成25年3月29日)      第四「廃棄物」か否か判断する際の輸送費の取扱い等の明確化      この通知は、先月の【みだコロジー】でも紹介しています。      http://www.midac.jp/backno/201411.txt -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-  4-(6) 自ら処理のための産業廃棄物処理施設設置許可に係る軽微変更届出      事項の緩和      現行法上、産業廃棄物処理業の許可や産業廃棄物処理施設の設置許可      を取得する際に届け出た役員等を変更した場合、軽微変更届出が義務      付けられているが、提出書類が多く事務的な負担となっている。      自社の廃棄物のみを処理するために施設を設置している事業者は、      施設設置許可に係る規制に加え、排出事業者責任として、自ら排出      した廃棄物を排出から最終処分まで適正に処理することになっている。      また、仮に法違反があった場合でも、処理施設の設置許可は、事業者     (行為者)の所在が明確であり、特定が比較的容易である。      以上のことから、役員等(法定代理人、役員、5%以上出資者、使用人      の代表者)の変更時における軽微変更届出を不要とすべき。 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-   ■ 廃棄物処理に関する以下の内容は次月号でご紹介します。   4-(7) 廃棄物処理法の実地確認方法の統一   4-(8) 電子マニフェストにおける運搬・処分報告期間の延長   4-(9) 産業廃棄物収集運搬業許可に関わる申請書類様式の全国統一の徹底   4-(10) 広域認定制度の申請に関する審査体制の効率化   4-(11) 優良産業廃棄物処理業者認定制度における申請書類の提出方法の       見直し    詳細、その他の法令に関連する内容につきましては、経団連サイトの以下    のURLをご参照下さい。    http://www.keidanren.or.jp/policy/2014/083_04.pdf    来月ご紹介する内容を含め、今後法改正等の動きがあれば、    【みだコロジー】にて紹介していきたいと思います。 ***********************************    【U.「2013年度経団連規制改革要望」(※)に関連する動向について】    「2013年度経団連規制改革要望」にて取り上げられた    「企業グループでの産業廃棄物の自ら処理の容認」について、    先月20日に内閣府にて行われた規制改革会議にて、環境省は規制緩和    する方針であることを表明しました。    現行法では、自社で排出した廃棄物をグループ会社で処理する場合は、    別法人であるため「自ら処理」には該当せず、業許可が必要です。    しかし、廃棄物の再利用や情報漏洩防止などのため「自ら処理」したい    企業が少なくありません。    分社化・グループ化したことによって、排出実態が変わらないにも    関わらず業許可が必要となってしまうことなどを踏まえ、グループ会社    における廃棄物処理も、一定の場合については「自ら処理」として    認めるよう、要望が出されていました。    これを受けて、環境省にて「親会社・子会社間」で廃棄物処理を代行    する場合には、    @ 企業グループ全体で排出事業者責任を共有すること    A 企業グループ外の廃棄物処理を請け負わないこと    の2点を制度的に担保できることを条件に、指定制や届け出制とする    方向で検討されることとなりました。    また、企業が廃棄物処理専門の新会社を設立し、グループ各社から    排出される廃棄物の処理を行う場合も、上記の指定制や届け出制が    適用される見通しです。    上記会議の資料は内閣府の以下のサイトで確認できます。(資料1-1、1-2)    http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg3/toushi/141120/agenda.html   ※「2013年度経団連規制改革要望」については、昨年11月の【みだコロジー】    にて紹介しています。    http://www.midac.jp/backno/201311.txt ***********************************    ■□ 編集後記 □■    今回の【みだコロジー】はいかがでしたでしょうか?    先月、連休を利用して車で旅行に行きました。    お金の節約のため、高速道路を使わず一般道で行ったのですが、国道    を走っている際に同業者の廃棄物収集運搬車両を何台も見かけました。    最初は「やっぱり休日でもゴミは出るんだな」と当たり前のことを漠然    と思っていましたが、何台か目にするにつれ、「当社でも、休日など    も頑張っている現場の方のおかげで注文がもらえるんだな」と再認識    するに至りました。    静脈産業の会社に勤める人間として、身の引き締まる思いでした。    それでは次回の【みだコロジー】をお楽しみに ♪♪ .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*   ◆このメールマガジンの解除・配信先変更は、こちらまでお願いします。    ご意見、ご質問もお待ちしております!    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