━― mail magazine from MIDAC ―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ☆ みだコロジー2015 ☆   ☆ ☆   ☆ 〜みんなの環で地球をキレイに〜 ☆                _____/ ━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━   【2015年12月1日発行】   読者の皆様、こんにちは!   事務所や工場、あるいはご家庭で、年末の大掃除はお済みでしょうか。   今月末にかけて、ご予定されている所も多いと思います。    ・事務所の書類をまとめて捨てたい    ・捨て方の分からない粗大ごみがある  …などとございませんか?   当社では、産業廃棄物のほか、一般廃棄物の許可(静岡県西部地区)を保有   しています。   【大掃除ごみ・引っ越しごみ・その他不用品の回収】についても、   お引き受けしておりますので、何か分からないことなどありましたら、   お気軽にお問い合わせください☆   まず私自身、机回りの大掃除をしなければならない状況です…(^-^;   それでは今月号も最後までお付き合いよろしくお願いします!   ※ 本メールは送信専用のアドレスとなっております。   ご意見、ご感想などは melmag@midac.jp にお送りください。 ===================================   <CONTENTS>   【T.ストレスチェックが義務化となります】 ===================================   【T.ストレスチェックが義務化となります】   皆さんは、年に一回の、健康診断は受けられましたか?   業務に邁進するために、大切なこと―――   身体の健康のほか、心の健康にも注目され始めた昨今、、、   本日施行となった法律があるのをご存知でしょうか? *−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*   労働安全衛生法の一部を改正する法律が、平成26年6月25日に公布   (省令・告示・指針は、平成27年4月15日に公表)され、   職場のメンタルヘルス対策に関して、新たにストレスチェック制度の   創設があり、本日、平成27年12月1日に施行となりました。   ■□━━━━━━━━━━━━━   ストレスチェック制度とは…   ━━━━━━━━━━━━━■□   以下、概要をかいつまんで、お知らせいたします。   ・・・【実施義務の対象】・・・・・・・・・・・・・・   常時50人以上の労働者を使用する事業場   (50人未満の事業場は、当分の間努力義務となります)   ・・・【目的】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   以下の3点により、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防止すること   1.事業主が定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、    本人にその結果を通知することによって、自らのストレスの状況に    ついて気付きを促し、個人のストレスを低減させること   2.検査結果を集団ごとに集計・分析して、職場におけるストレス要因を評価    し、職場環境の改善につなげ、ストレスの要因そのものも低減させること   3.さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、    医師による面接指導につなげること   ─────────────────────────────────   では実際、何を行うのでしょうか―――   ・・・【ストレスチェックの実施】・・・・・・・・・・   1.従業員が質問票に記入   2.チェック実施者等が質問票を回収   3.チェック実施者がストレスの程度を評価    ⇒高ストレスで医師の面接指導が必要な者を選ぶ   4.結果がチェック実施者から従業員に通知される   5.結果は実施者等が保存   ・・・【面接指導の実施】・・・・・・・・・・・・・・   1.上記3.で面接指導が必要とされた従業員から申出があった場合、    医師に依頼して面接指導を実施   2.面接指導を実施した医師から、意見を聴き、労働時間の短縮など必要な措置    を実施   3.面接指導の結果を事業所で5年間保存   ・・・【職場分析と職場環境の改善(努力義務)】・・・   1.ストレスチェックの実施者に、結果を一定規模の集団(部、課、グループなど)    ごとに集計・分析してもらい、その結果を提供してもらう   (10人未満の集団は個人が特定される恐れがあるため、原則10人以上の集団)   2.集計・分析結果を踏まえて、職場環境を改善   ─────────────────────────────────   以下のような、決まりがあります。   ・・・【労基への報告】・・・・・・・・・・・・・・・   従業員数が50人以上の事業者は、年1回、『検査結果等報告書』を   所轄労働基準監督署長に提出しなければならない   ◇報告書の内容◇   ・ストレスチェックの実施時期   ・従業員数   ・チェックを実施した者・受けた人数   ・面接指導を実施した者・受けた人数   ・集団ごとの分析の実施の有無   ・・・【注意】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   「プライバシーの保護」、「不利益取り扱いの防止」について、注意が必要です。   ━‥━‥━‥━‥━‥━‥━━‥━‥━‥━‥━‥━‥━‥━‥━   詳細は、下記をご参照ください。   ◆◇◆ 厚生労働省 ◆◇◆   メンタルヘルス不調の従業員の就業継続等   http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/teichakushien/mentalhealth.html   ストレスチェック制度導入マニュアル   http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf   ━‥━‥━‥━‥━‥━‥━━‥━‥━‥━‥━‥━‥━‥━‥━   皆様の会社でも今後、ストレスチェック制度について通知があると思います。   ただ、制度はあくまでも制度であり、まずは自らストレスを溜めこまないよう、   適度にストレス発散をするなどして、予防をすることが大切です。   例えば…年末の忘年会で、飲んで食べて、一年のストレスを発散してはいかが   でしょう! *−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*    ■□ 編集後記 □■   今回の【みだコロジー】はいかがでしたでしょうか?   本年も最後までご愛読いただき、誠にありがとうございます。   皆様のおかげで本年も継続して、毎月一回、発行させていただくことができました。   廃棄物に関する情報のほか、業界問わず関係するような安全衛生や、環境活動   などの話題も取り入れてきましたが、いかがでしょうか。   今後も、有益な情報をお届けできるように、精進して参ります。   それでは、残りひと月足らずの2015年を悔いのない様に過ごしていただき、   よいお年をお迎えください!!   それでは次回の【みだコロジー】をお楽しみに ♪♪ .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*    ◆このメールマガジンの解除・配信先変更は、こちらまでお願いします。     ご意見、ご質問もお待ちしております!     (メールマガジン送信元アドレスには返信しないで下さい。)     ⇒ melmag@midac.jp    ◆バックナンバーはこちらからご覧ください。     ⇒ http://www.midac.jp/ml_backno .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*    <みだコロジー2015>    発行元:株式会社ミダック    担当:経営企画部    静岡県浜松市中区上島2丁目23-15    TEL: 053-471-9283 FAX: 053-471-9378    URL: http://www.midac.jp/    ミダックは、水と大地と空気そして人、すべてが共に栄えるかけがえ    のない地球を次の世代に美しく渡すために、その前線を担う環境創造    集団としての社会的責任を自覚して、地球にやさしい廃棄物処理を追    求してまいります。    ※このメールマガジンは、当社が信頼できると判断した情報に基づいて作成     したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。     また、本資料に記された意見や予測、法令の解釈等は、資料作成時点での     当社の判断であり、今後予告なしに変更されることがあります。     掲載された記事・情報を許可なく転載することはご遠慮下さい。     ただし、このメールマガジンを職場の同僚やご友人に転送して頂くこと     は大歓迎です! ――― Copyright(C)2006-2015 MIDAC CO.,LTD. All Right Reserved.――――