━― mail magazine from MIDAC ―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ☆ みだコロジー2016 ☆   ☆ ☆   ☆ 〜みんなの環で地球をキレイに〜 ☆                _____/ ━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━   【2016年9月1日発行】   読者の皆様、こんにちは!   まだまだ暑い日が続いていますが、朝晩は少し涼しくなり、   秋らしくなってきました。   皆様はいかがお過ごしですか?   オリンピックでは、日本が史上最多のメダルを獲得し、とても盛り上がりました。   東京五輪でも日本がメダルをたくさん取れるといいですね。   それでは今月号も最後までお付き合いよろしくお願いします!   ※ 本メールは送信専用のアドレスとなっております。   ご意見、ご感想などは melmag@midac.jp にお送りください。 ===================================   <CONTENTS>   【T.廃棄物処理委託基準について】   【U.ミダックグループ トピックス】   【V.その他ニュース】 ===================================   【T.廃棄物処理委託基準について】   先月は、廃棄物処理法の中の、排出事業者に関する規制をまとめました。   2016年8月号 T   http://www.midac.jp/backno/201608.txt   その中の一つ、『I廃棄物処理委託(委託基準の遵守)』に関し、   産業廃棄物処理委託契約書の主な記載事項とその実務について、   まとめたいと思います。   (内容を一部省略していますので、正確には法令本文をご確認ください。)   @契約書の構成    ⇒本体+許可証の写し    <許可証>    ・許可期限を管理し、期限が切れたら更新後の許可証の写しを処理業者から     入手し、契約書と一緒に保存する。     × 処理業者が許可を更新せず期限が切れたまま委託していた。     × 許可内容が変わって委託廃棄物が取り扱えなくなっていた。    ・収集運搬委託の場合、積込場所の許可証と荷下ろし場所(処分場所等)の     許可証が必要。    ・許可に条件がある場合は、その内容に注意。   A種類及び数量    <種類>    ・法律で定められた種類を記載。(燃え殻、汚泥、廃油…など)    ・許可に含まれている(許可証に記載されている)種類であることを確認。    ・記載必須ではないが、同じ種類で複数の廃棄物が排出されることも     あるため、(契約当事者が区別できる)具体的な名称も記載した方がよい。     (脱水汚泥、切削油…など)    ・石綿含有産業廃棄物の場合、その旨を明記する。(Jホ参照)    ・特定有害産業廃棄物の場合、有害物質も明記する。     (特定有害汚泥(鉛)など)     記載しないと、処理業者に許可があるかの確認があいまいになってしまう。    <数量>    ・3,000kg/年 など。    ・〜個、〜車などの単位でもいいが、容器や車両の大きさによって     大きく異なるので、大体の重量や容量も併記した方がよい。   B(運搬委託)運搬の最終目的地の所在地    ⇒(主に)処分事業場名+その所在地     (積替保管を行う場合は、積替保管場所であることもある)   C(処分委託)処分場所の所在地、処分方法、施設の処理能力    ⇒許可証の内容と相違がないか確認。   D(処分委託)輸入された廃棄物であるときは、その旨    ⇒輸入廃棄物でなければ何も記載しなくてよい。   E(中間処理委託)最終処分の場所の所在地、方法、施設の処理能力    ⇒取引の途中で、最終処分先が追加されたり変更されたりすることがあり、     その場合、処理業者がどのように通知してくれるのか、確認した方がよい。     (変更後の書面は契約書と一緒に保存する。)     マニフェストE票の返送を受けた時、記載された最終処分先が     契約書に記載されている最終処分先であることを確認する必要がある。   F有効期間    ⇒「自動更新」にすることが多いが、自動更新にしない場合について、     期間の管理に注意。     (契約期間が切れた後に委託してしまう、ということがないように。)       G料金    ⇒「見積書のとおり」「別途定める」などとする場合は、     それらの金額を記載した書類も契約書と一緒に保存する。   H事業の範囲    ⇒契約書には「許可証のとおり」と記載することで足りる。     細かく記載するよりも、内容の確認や管理の方が重要。     ・(特に収集運搬)正しい都道府県の許可証が添付されているか。(@参照)     ・許可期限は切れていないか。(@参照)     ・委託する廃棄物が許可品目にあるか。(A参照)      石綿含有廃棄物や特定有害産業廃棄物の有害物に注意。      収運:許可証にあっても、積替保管できない品目を積替保管するのはNG。       (積替保管できる廃棄物、できない廃棄物が区分して書かれている。)      処分:許可証にあっても、契約書に記載した処分方法で取り扱えなければNG。       (破砕:廃プラ、埋立:金属くず という許可で、        契約内容が、「金属くずの破砕」となっていてはダメ。)    I(運搬委託・積替保管あり)積替保管場所の所在地、                 保管できる廃棄物の種類、保管上限等   J 適正処理のために必要な情報     イ 性状及び荷姿に関する事項     ロ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等性状の変化に関する事項     ハ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項     ニ 次の産業廃棄物であって、JIS C 0950に規定する含有マークが       付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項       パソコン、エアコン、テレビ、電子レンジ、衣類乾燥機、冷蔵庫、洗濯機     ホ 石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨(A参照)     ヘ その他廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項    ⇒上記について、契約書に簡易的に記載するだけでなく、     実際には分析表、SDS、WDSなど、廃棄物の成分、性状等がわかるものが必要。     特に危険性の高い廃棄物について、情報不足により収集運搬・処分時に     事故が発生した場合、排出事業者の責任となる可能性がある。   K 契約期間中にJの情報に変更があった場合の伝達方法に関する事項    ⇒契約書への記載例は以下のとおりだが、実際に廃棄物の性状等が変更した時に     忘れずに処理業者に通知することの方が大事。     【例(全産連様式より)】      甲(排出事業者)は、委託契約の有効期間中、適正な処理及び事故防止並びに      処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、      乙(処理業者)に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を      通知する。なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の      性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による      性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は、通知する      変動幅の範囲について、あらかじめ乙と協議の上、定めることとする。   L 受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項    ⇒産業廃棄物はマニフェストの運用が法で義務付けられており、形式的な記載。     【例(全産連様式より)】      乙(処理業者)は甲(排出事業者)から委託された産業廃棄物の業務が      終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。      ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務については、それぞれの      運搬区間に応じたマニフェストB2票、B4票、B6票、又は電子マニフェスト      の運搬終了報告で、処分業務についてはマニフェストD票、又は      電子マニフェストの処分終了報告で代えることができる。   M 委託契約を解除した場合の処理されない廃棄物の取扱いに関する事項    ⇒形式的な記載ではあるが、重要。     【例(全産連様式より)】      甲(排出事業者)又は乙(処理業者)から契約を解除した場合において、      本契約に基づいて甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了して      いないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。      (1)乙の義務違反により甲が解除した場合       イ 乙は、解除された後も、その廃棄物に対する本契約区分に基づく        乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている        廃棄物についての収集・運搬もしくは処分、又はその両方の業務を        自ら実行するか、又は甲の承諾を得た上で、許可を有する別の業者に        自己の費用をもって行わせなければならない。       ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する費用を支払う        資金が乙にないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを        明確にしなければならない。       ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担を        もって、乙のもとにある未処理の廃棄物の収集・運搬、処分又は        その両方を行わしめるものとし、乙に対して、甲が負担した費用の        償還を請求することができる。      (2)甲の義務違反により乙が解除した場合       乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、       乙のもとにある未処理の廃棄物を、甲の費用をもって当該廃棄物を       引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲の事業場に       運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。    ⇒ただし、契約書に記載したところで、実際に処理業者が不適正処理や     不法投棄をしてしまったり、倒産してしまったりしては意味がないため、     処理委託先の確認(実地・書類)(8月メルマガ TH参照)により、     経営状況や管理体制などを定期的に確認することが必要。   N 契約書(許可証写し含む)は、契約の終了の日から5年間保存する。   契約書は、処理業者が作成し、排出事業者では取引内容(品目、金額等)   を確認し記名押印する、というケースが多いと思います。   もちろん、排出事業者自らが様式を作成しているケースもあります。   どちらにしても、取引内容だけではなく、法定事項が含まれているか、   正しく記載されているか、条文等にも注意する必要があります。  【参考】   全産連 ⇒ 公益社団法人全国産業廃棄物連合会   全産連から『産業廃棄物処理委託契約書の手引き』という冊子が   販売されています。   http://www.zensanpairen.or.jp/publication/form/index.php   ちなみに、上記は「産業廃棄物」の委託に関する内容でしたが、   「一般廃棄物」にも委託基準があります。   契約書は不要ですが、許可業者に委託する必要がありますので、   「無許可業者」に委託しないよう、注意してください。   以上です。 ===================================   【U.ミダックグループ トピックス】   @ミダックはまな 優良認定取得    7/29付けで、子会社の「ミダックはまな」が、優良産廃処理業者の認定を    取得しました。(浜松市 産業廃棄物処分業)   Aカーボンオフセット付き「富士山エコツアー2016(11回目)」開催    浜松剣道連盟で剣道を学んでいる子供達に環境保全への理解を深めてもらうため    富士山麓の道路沿いに捨てられたごみの清掃活動を行いました。    参加:剣道連盟の子供・指導者、NPO法人 富士山クラブ、ミダック    活動後は、アサヒ飲料株式会社 富士山工場様のご協力で工場見学を行いました。    詳細はこちら。    http://www.midac.jp/archives/2015 ===================================   【V.その他ニュース】   @トリクロロエチレンに関する基準値の変更    7月のメルマガでお知らせしましたが、9/15から基準値が変更されますので、    ご注意ください。    詳細はこちら。    http://www.midac.jp/backno/201607.txt    http://www.midac.jp/archives/2013      A環境省 新着情報 抜粋    8/4 「亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の       見直し案について」に対する意見の募集(パブリックコメント)       http://www.env.go.jp/press/102836.html    8/19 「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法」の一部を改正する       告示の公布       http://www.env.go.jp/press/102887.html    8/24 平成28年版環境統計集       http://www.env.go.jp/doc/toukei/index.html *−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*    ■□ 編集後記 □■   今回の【みだコロジー】はいかがでしたでしょうか?   地域にもよると思いますが、秋のお祭りの時期が近づいてきました。   会社の帰り道で、太鼓の練習をする音が聞こえてきます。   近所では、だんだん子供の数が減ってきて少し寂しい気もしますが、   それぞれの地域で、楽しいお祭りが実施されることと思います。   それでは次回の【みだコロジー】をお楽しみに ♪♪ .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*    ◆このメールマガジンの解除・配信先変更は、こちらまでお願いします。     ご意見、ご質問もお待ちしております!     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