━― mail magazine from MIDAC ―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ☆ みだコロジー2016 ☆   ☆ ☆   ☆ 〜みんなの環で地球をキレイに〜 ☆                _____/ ━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━   【2016年12月1日発行】   読者の皆様、こんにちは!   関東では何十年ぶりかの11月での初雪・積雪があり、また、インフルエンザ   も流行入りしたようですが、皆様はいかがお過ごしですか?   大きいニュースとしては、「パリ協定」の発効やアメリカの大統領選挙があり、   「パリ協定」では、日本が発効時期を見誤り手続きが遅れた、と報道され、   大統領選挙ではトランプ氏が当選していろいろな反響がありました。   報道では、不安な面ばかりがクローズアップされていますが、   世界・各国がいろいろ変化するチャンスでもあるのかと思います。   それでは今月号も最後までお付き合いよろしくお願いします!   ※ 本メールは送信専用のアドレスとなっております。   ご意見、ご感想などは melmag@midac.jp にお送りください。 ===================================   <CONTENTS>   【T.「廃棄物処理法」と「バーゼル法」の「すきま」について】   【U.その他ニュース】   【V.ミダックグループ トピックス】 ===================================   【T.「廃棄物処理法」と「バーゼル法」の「すきま」について】   廃棄物処理法の見直しについて、2016年5月・6月のメルマガで取り上げましたが、    5月 http://www.midac.jp/backno/201605.txt    6月 http://www.midac.jp/backno/201606.txt   現在もまだ議論されています。   (↓最新情報はこちら↓)   10/21 中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度専門委員会(第6回)   http://www.env.go.jp/press/103142.html   見直しの内容として、『廃棄物処理法とバーゼル法の「すきま」の解消』   という言葉がよく出てくるのですが、自分自身があまりよくわかっていなかった   ので、改めて調べてみました。   (↓以下に簡単にまとめられています↓)   http://www.env.go.jp/press/files/jp/102978.pdf   <「廃棄物処理法」の規制対象 = 廃棄物 >   汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの。   具体的には「総合判断説(※)」で判断するが、一般的に「有価物」は規制対象外   として運用されることが多い。   ( ※ 2014年11月メルマガ参照 )     http://www.midac.jp/backno/201411.txt   <「バーゼル法(※)」の規制対象 = 特定有害廃棄物等 >   ( ※ 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 )   最終処分、リサイクル等の目的で、「輸出・輸入」されるもの(有価物含む)。   (具体的に、@規制対象とならない物、A規制対象となる物 が定められている。)   (参考:法の目的 ⇒ 廃棄物等の越境移動管理     バーゼル条約等の的確かつ円滑な実施を確保するため、特定有害廃棄物等の     輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関する措置を講じ、もって人の健康の     保護及び生活環境の保全に資すること)   『廃棄物処理法とバーゼル法の「すきま」』とは、排出者から見れば不要で、   処理が必要な物でも、国内では「有価」で取引され、その後輸出される場合の、   「国内での運搬・保管等」(⇒規制がかからない)の部分です。   スクラップが山積みになっている場所や、最近増えてきた無料回収業者の   物品置き場(多くは野ざらし)を見ることがあるかと思いますが、   「有価物扱い」だと、「廃棄物処理法」で規制することが難しいのが現状です。   (無料回収業者の「無料」は、本来「廃棄物」扱いとなりますが、    実際は「有価物扱い」のようになってしまっています。)   また、「バーゼル法」は、「輸出・輸入」に関する規制であり、輸出の手前の   国内での物の動きについては、規制がありません。   では、なぜこの「すきま」が問題になっているのか、その内容と対策について   資料から抜粋します。   <問題>   @ 輸出先での環境汚染    ⇒(有害物を含む)使用済家電等が混入した雑品スクラップが     国内で不適正に扱われ、海外に流出し、国内外で環境汚染発生。     輸出時にバーゼル法の規制はかかるが、水際チェックだけでは不十分で、     「規制対象とならない物」に「規制対象となる物」を混入させるケースも。   A 資源の海外流出    ⇒ 使用済鉛蓄電池等の海外輸出等が進行しており、     国内の適正なリサイクル処理施設の維持が困難に。   <対策>   ・「廃棄物処理法」で、使用済家電等の廃棄物該当性の判断が困難な物(有価物)に    ついても規制対象とし、国内での管理を適正化。   ・「バーゼル法」で、輸出段階だけでなく、上流に遡って(運搬・保管等)    国内での管理を適正化。   その他、「すきま」以外にも、廃棄物等の越境移動管理について   以下の課題があります。   B 「バーゼル法」と「廃棄物処理法」での二重手続きの改善   C 環境汚染等のリスクが低い特定有害廃棄物等の輸入手続きの簡素化    (⇒ 資源廃棄物の輸入について諸外国との競争力を高める)   「輸出・輸入」と聞くと、企業として行っていなければ、あまり身近に   感じないかもしれませんが、無料回収業者などを経由して、   家庭からのごみが海外で環境汚染を引き起こしている可能性がある、   ということを知っておくことが必要だと思いました。   以上です。 ===================================   【U.その他ニュース】   環境省 報道発表資料 抜粋    11/14 「高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管場所の変更に係る       大臣確認審査基準等(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)       http://www.env.go.jp/press/103218.html    11/15 「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令及び水質汚濁防止法       施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布       http://www.env.go.jp/press/103211.html    11/15 PCB廃棄物の早期処理に係る広報−処理の期限まで最短で残り500日−       http://www.env.go.jp/press/103227.html    11/25 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律関係省令の一部改正案       に対する意見の募集(パブリックコメント)       http://www.env.go.jp/press/103155.html    <おまけ>    11/10 国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した       契約の推進に関する基本方針の見直し(案)に対する意見の募集       http://www.env.go.jp/press/103199.html    11/15 日本初!燃料電池フォークリフトの市場投入       http://www.env.go.jp/press/103236.html    11/17 「平成28年度環境報告ガイドライン・環境会計ガイドライン改定       に向けた研究会」の開催       http://www.env.go.jp/press/103233.html    11/25 第四次環境基本計画の進捗状況の点検結果(閣議報告)       http://www.env.go.jp/press/103245.html    11/25 平成28年度「地球温暖化防止月間」における取組       http://www.env.go.jp/press/103266.html ===================================   【V.ミダックグループ トピックス】   11/ 4 本社で防災訓練を実施しました。    http://www.midac.jp/archives/2036   11/ 4 「浜松市道路・河川里親制度」の活動として、    草刈・ゴミ拾いを行いました。    http://www.midac.jp/archives/2038   11/17 車両火災事故を想定した緊急対応訓練を行いました。    http://www.midac.jp/archives/2051   11/22 浜松東地区安全運転管理協会表彰式にて、「優良副安全運転管理者」    として1名、「優良運転者」として3名が表彰を受けました。    http://www.midac.jp/archives/2045   11/22 当社の安全運転管理者が(一財)全日本交通安全協会の    交通栄誉章「緑十字銅章」を受章しました。    http://www.midac.jp/archives/2043 *−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*    ■□ 編集後記 □■   今回の【みだコロジー】はいかがでしたでしょうか?   当社では、例年インフルエンザ対策期間を決めて(今年は12/1〜3/31)、   社内で対策を周知し、運用しています。   内容は、『手洗い・うがいの実施、共用タオルの使用禁止、マスク着用、   殺菌剤の使用、高熱などの症状が出たら医療機関で診察』と   基本的なことですが、これらを徹底することで社内での流行を防ぎ、   業務に支障が出ないように努めていきます。   それでは次回の【みだコロジー】をお楽しみに ♪♪ .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*    ◆このメールマガジンの解除・配信先変更は、こちらまでお願いします。     ご意見、ご質問もお待ちしております!     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