━―━―━―━―━― mail magazine from MIDAC ―━―━―━―━―━        ☆    みだコロジー2017     ☆        ☆                 ☆        ☆ 〜みんなの環で地球をキレイに〜 ☆ ━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━  【2017年4月3日発行】  読者の皆様、こんにちは!  桜が咲く季節になりました。  お花見の機会も増えると思いますが、まだ寒い日もありますので、  風邪などひかれませんよう、ご注意ください。  それでは今月号も最後までお付き合いよろしくお願いします!  ※ 本メールは送信専用のアドレスとなっております。    ご意見、ご感想などは melmag@midac.jp にお送りください。 ===================================  <CONTENTS>  【T.廃棄物処理法、バーゼル法の改正について】  【U.その他ニュース】  【V.ミダックグループ トピックス】 ===================================  【T.廃棄物処理法、バーゼル法の改正について】  3月10日に廃棄物処理法(A)、バーゼル法(B)の改正が閣議決定されました。  (A)http://www.env.go.jp/press/103794.html   (概要)http://www.env.go.jp/press/files/jp/105117.pdf  (B)http://www.env.go.jp/press/103793.html   (概要)http://www.env.go.jp/press/files/jp/105131.pdf  これらは、今までメルマガで取り上げてきた『廃棄物処理制度専門委員会報告書』  http://www.env.go.jp/council/03recycle/r0310-02.pdf  の一部を法制度に反映したものです。     法改正の概要についてご案内します。  <(A)廃棄物処理法>  改正項目は大きく以下の3つです。  (1)廃棄物の不適正処理への対応の強化  (2)有害使用済機器の適正な保管等の義務付け  (3)その他  改正内容は以下のとおりです。  (課題⇒課/改正内容⇒改/?⇒未確定の内容(環境省令等で定められる))  (1)廃棄物の不適正処理への対応の強化   課:H28.1の食品廃棄物の不正転売など、不適正処理事案が発生している    ⇒@許可取り消し後の廃棄物処理業者等が廃棄物を保管している場合の      対応強化等が必要     A不適正事案の早期把握や原因究明等が必要   改:@許可を取り消された者等に対する措置の強化(第19条の10等)      市町村長、都道府県知事等は、廃棄物処理業の許可を取り消された      者等が廃棄物の処理を終了していない場合に、必要な措置を講ずる      ことを命ずること等ができる     Aマニフェスト制度の強化(第12条の5)      特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に、紙マニフェストの      交付に代えて、電子マニフェストの使用を義務付けることとする。      (特定の産業廃棄物⇒特別管理産業廃棄物? 多量⇒年間50t以上?)      (一部、義務対象からの除外規定あり⇒個人事業主等?)      また、マニフェスト(紙・電子)に関する罰則を引き上げ。      変更前:6ヶ月以下の懲役 又は  50万円以下の罰金      変更後: 1年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金        (2)有害使用済機器の適正な保管等の義務付け(第17条の2)   課:鉛等の有害物質を含む、電気電子機器等のスクラップ(雑品スクラップ)    等が、環境保全措置が十分に講じられないまま、破砕や保管されることに    より、火災の発生や有害物質等の漏出等の生活環境保全上の支障が発生。    (無料回収業者など)    ⇒有価で取引され、廃棄物に該当しない雑品スクラップ等の保管等に際し     て、行政による把握や基準を遵守させることなど、一定の管理が必要   改:人の健康や生活環境に係る被害を防止するため、雑品スクラップ等の     有害な特性を有する使用済みの機器(有害使用済機器)について     ●これらの物品の保管又は処分を業として行う者に対する、      都道府県知事への届出、処理基準の遵守等の義務付け     ●処理基準違反があった場合等における命令等の措置の追加      等の措置を講ずる。  (3)その他   親子会社が一体的な経営を行うものである等の要件に適合する旨の   都道府県知事の認定を受けた場合には、当該親子会社は、   廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で   産業廃棄物の処理を行うことができることとする。(第12条の7)  施行期日   ●(1)改A 電マニ義務化のみ:公布の日から3年以内の政令で定める日   ●     上記以外     :公布の日から1年以内の政令で定める日 ――――――――――――――――――――――――――――――  <(B)特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)>  バーゼル法の目的:有害廃棄物の環境上不適正な輸出入の防止を目的とする           バーゼル条約の国内担保法。  改正の背景   ●近年、非鉄金属二次資源の国際取引の増大に伴い、輸出・輸入ともに増加。   ●輸出:@雑品スクラップの不適正輸出や輸出先国からの不法取引との通報        (シップバック要請)の増加       A使用済鉛蓄電池等の輸出先での環境上不適正な取扱い事案が発生   ●輸入:B廃電子基板等は、有用な金属を含んでおり、欧州連合等との        国際的な資源獲得競争が激化。        ⇒事業者からの、輸入規制による競争上の不利な事業環境を解消         すべきとの要望あり  改正内容は以下のとおりです。  (1)「特定有害廃棄物等」の範囲の見直し(第2条)   ●輸出先国で条約上の有害廃棄物とされている物を、日本でも特定有害廃棄物    等として、輸出承認を要件化。あわせて、規制対象物を法的に明確化(@)   ●途上国からの再生利用(リサイクル)等に適した廃電子基板等の輸入に    ついて、輸入承認を不要とするよう、規制対象物の範囲を見直し(B)  (2)特定有害廃棄物等の輸出に係る規制の適正化(第4条)   ●輸出先の環境汚染防止措置について環境大臣が確認する事項を明確化(A)  (3)特定有害廃棄物等の輸入に係る認定制度の創設・輸入手続緩和   ●輸入事業者及び再生利用等事業者の認定制度を創設(第14条〜第16条)    認定輸入事業者が、認定再生利用等事業者による再生利用等のために    特定有害廃棄物等の輸入を行う際の、輸入承認を不要とする(第8条)(B)  施行期日:公布の日から1年6ヶ月以内の政令で定める日  以上です。 ===================================  【U.その他ニュース】  環境省 報道発表資料 抜粋   3/ 3 土壌汚染対策法の一部を改正する法律案の閣議決定      http://www.env.go.jp/press/103723.html   3/ 7 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を      改正する法律案の閣議決定      http://www.env.go.jp/press/103705.html   3/16 長期低炭素ビジョンの取りまとめ      http://www.env.go.jp/press/103822.html  経団連ホームページより   3/14 廃棄物処理分野における情報の電子化の推進に関する提言      http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/019_honbun.html#s1  <おまけ>   3/21 株式会社ロイヤリティ マーケティングが運営する共通ポイント      サービスのサービスキャラクター「ポンタ」とCOOL CHOICEの連携      http://www.env.go.jp/press/103853.html   3/24 「COOL CHOICEできるだけ一回で受け取りませんかキャンペーン      〜みんなで宅配便再配達防止に取り組むプロジェクト〜」      キックオフイベントの開催      http://www.env.go.jp/press/103849.html   3/24 限りある資源を未来につなぐ。みんなの想いと取組がひとつになった      環境省初!本格ミュージックビデオが本日解禁 〜全国のカラオケ      ビッグエコー、首都圏街頭ビジョンでダイジェスト版を放映〜      http://www.env.go.jp/press/103846.html   3/30 「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出抑制対策について      (第二次報告書案)」に関する意見募集(パブリックコメント)      http://www.env.go.jp/press/103842.html   3/31 環境省広報誌「エコジン」4・5月号発行!〜巻頭インタビューは、      日本人女性2人目の宇宙飛行士 山崎直子さん〜      http://www.env.go.jp/press/103912.html   3/31 「環境 人づくり企業大賞2016」の審査結果      http://www.env.go.jp/press/103892.html   3/31 環境省主催 フォーラム/ワークショップ      「循環型地域社会の発展に向けて〜排出事業者と処理業者が      地域のために今何ができるのか?〜」の開催結果      http://www.env.go.jp/press/103863.html ===================================  【V.ミダックグループ トピックス】   2/22 浜松市ワーク・ライフ・バランス等推進事業所の認証を受けました。      http://www.midac.jp/archives/2129 *−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*  ■□ 編集後記 □■  今回の【みだコロジー】はいかがでしたでしょうか?  当社では、本日、社長訓示式・入社式が行われました。  社長訓示はもちろん、新入社員からの言葉に、身の引き締まる思いがしました。  昨年度を振り返った上で、今年度の目標に向かってがんばります。    それでは次回の【みだコロジー】をお楽しみに ♪♪ .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*  ◆このメールマガジンの解除・配信先変更は、こちらまでお願いします。   ご意見、ご質問もお待ちしております!   (メールマガジン送信元アドレスには返信しないで下さい。)   ⇒ melmag@midac.jp  ◆バックナンバーはこちらからご覧ください。   ⇒ http://www.midac.jp/ml_backno .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*  <みだコロジー2017>  発行元:株式会社ミダック   担当:経営企画部   静岡県浜松市中区上島2丁目23-15   TEL: 053-471-9283 FAX: 053-471-9378   URL: http://www.midac.jp/  ミダックは、水と大地と空気そして人、すべてが共に栄えるかけがえのない  地球を次の世代に美しく渡すために、その前線を担う環境創造集団としての  社会的責任を自覚して、地球にやさしい廃棄物処理を追求してまいります。  ※このメールマガジンは、当社が信頼できると判断した情報に基づいて作成   したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。   また、本資料に記された意見や予測、法令の解釈等は、資料作成時点での   当社の判断であり、今後予告なしに変更されることがあります。掲載され   た記事・情報を許可なく転載することはご遠慮下さい。ただし、この   メールマガジンを職場の同僚やご友人に転送して頂くことは大歓迎です! ――― Copyright(C)2006-2017 MIDAC CO.,LTD. All Right Reserved.――――