━―━―━―━―━― mail magazine from MIDAC ―━―━―━―━―━        ☆    みだコロジー2017     ☆        ☆                 ☆        ☆ 〜みんなの環で地球をキレイに〜 ☆ ━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━  【2017年10月2日発行】  読者の皆様、こんにちは!  9月23日(土)に第11回ミダック祭が開催されました。途中天気が不安定  になる時間帯もありましたが、概ね良好な天気に恵まれました。  近隣の方々を中心に多くの方にご参加いただき、盛況のうちに終えることが  できました。  HPにも当日の様子を掲載していますので、是非見てみてください!  (V.トピックス参照)  それでは今月号も最後までお付き合いよろしくお願いします!  ※ 本メールは送信専用のアドレスとなっております。    ご意見、ご感想などは melmag@midac.jp にお送りください。 ===================================  <CONTENTS>  【T.水銀廃棄物に関する法改正について】  【U.その他ニュース】  【V.ミダックグループ トピックス】 ===================================  【T.水銀廃棄物に関する法改正について】      2017.8のメルマガで、水銀に関しての廃棄物処理法関連の改正について   ご紹介しましたが、いよいよ今月(10/1〜)から施行となります。   2017.8  http://www.midac.jp/backno/201708.txt   ただ、法令の条文だけでは、具体的にどうすればいいのか、   わかりにくい部分も多いのではないかと思います。   そこで、環境省より「Q&A」が公表されましたので、その内容について   一部ご紹介します。   (Q&Aは、環境省が2017年6月に行った施行令等の改正の説明会での、   参加者からの主な質問をまとめたものです。)   詳細は以下をご参照ください。    環境省 廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&A    http://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/H2909_qa1.pdf       水銀廃棄物関係(全般)    http://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/    ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―  ※ 質問番号は環境省資料に対応  (Q1-1)施行日(平成29年10月1日)以降、排出事業者としては、これまで水銀      汚染物の処理を委託していた業者に引き続き委託しても問題ないか。      処理業者としては、施行日以降新規に委託契約を結ぶ場合は、自治体      から許可を受けなければならないのか。        (A1-1)委託する処理業者が、水銀含有ばいじん等の対象となるものを施行日より      前に取り扱っており、水銀含有ばいじん等の処理基準を遵守して処理して      いる場合、引き続き処理を委託することが可能です。      従来から水銀含有ばいじん等の対象となるものの収集・運搬、処分の      許可を持っている業者については、今回の改正令の施行を受けての変更      許可は不要です。    (環境省別資料より補足)      委託契約書について、「委託する廃棄物の種類」に      「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる      ことを明記することが必要になりましたが、平成29年10月1日以前に      契約締結している場合、新たに契約変更等をする必要はありません。       ---------------------------------------------------------------------------  (Q1-3)施行日前に保有している許可証の事業範囲で取扱える処理業者については、      変更許可は不要とのことであるが、排出事業者はどの処理業者が取扱える      かをどのように確認すればよいのか。  (A1-3)確認方法については法令上何も定めておらず、口頭の確認でも事足りる      ところではありますが、排出事業者には、廃棄物の処理を委託する際には、      処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければ      ならないことから、書面を取り交わすなど、処理業者が適切に処理できる      ことを責任を持って確認してください。  (ミダック補足)      当社の許可証についても、次回の許可更新時まで水銀廃棄物についての      記載はされません。取り扱いの可否についての確認方法としては、      上記回答の他、管轄する自治体へ問い合わせることも有用かもしれません。  ---------------------------------------------------------------------------  (Q1-6)建設廃棄物の中間処理(選別・破砕)を行っている際に、解体・改修工事      から一部蛍光ランプが入ってくる。現状はガラスくずで受け入れ、      リサイクル処理先へそのまま出しているが、施行日以降は水銀使用製品      産業廃棄物となり、受け入れできなくなるのか。  (A1-6)まず前提として排出事業者は、水銀使用製品産業廃棄物とそれ以外の      廃棄物を保管の段階から、混合するおそれのないように必要な措置を講      ずる必要があります。  (ミダック補足)      当社にもよくお問い合わせいただく内容であり、注意が必要です。      蛍光ランプについて、従前は、当社呉松事業所で受入をしていましたが、      10月1日以降は受入できなくなり、ミダックはまなでの埋立をご提案      させていただいております。             なお、蛍光ランプ※について、排出事業者で必要な対応事項は以下の      とおりです。(詳細は環境省のサイトをご参照ください。)      ※企業等、事業者から排出されるもの(=産業廃棄物)に限る。             1.廃棄物保管場所の掲示板に、「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれる        ことを明記する。      2.他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等の措置をとる。      3.委託契約書、マニフェストの「産業廃棄物の種類」に「水銀使用製品        産業廃棄物」が含まれることを明記する。       (マニフェストにはその数量も記載。)  ---------------------------------------------------------------------------  (Q2-1)今回の改正内容は、廃棄物ではなく有価物であれば適用されないのか。  (A2-1)廃棄物処理法上の廃棄物に該当しないものは対象外です。  ---------------------------------------------------------------------------  (Q2-3)水銀が付着したウエス等はどのように取扱うべきか。  (A2-3)水銀とウエスが一体化している場合、水銀が付着したウエス等の総体の      性状にあわせて、廃棄物の種類を判断し、水銀含有ばいじん等の対象に      該当する場合は、水銀含有ばいじん等として処理してください。水銀が      大気中に飛散(揮発を含む)しない措置、及び水銀含有量が1,000mg/kg      以上の場合は水銀回収が必要となります。また、水銀含有ばいじん等の      種類に該当しない場合は、水銀含有ばいじん等と同様に環境上適正に      取り扱ってください。        ---------------------------------------------------------------------------  (Q4-1)水銀含有ばいじん等に該当するものは、特定施設から排出された物に      限られるのか。もしくは、施設の限定がないとすると、平成29年10月1日      以降は汚泥、廃酸、廃アルカリなどは全て含有量分析をしなければ      ならないのか。  (A4-1)水銀含有ばいじん等については、排出施設の限定はありません。      水銀含有量の測定について特段の規定はおいていないため、毎回      水銀含有量を測定する必要はありません。工程から判断して、      水銀が含まれないことが明確であれば測定する必要はありません。      水銀含有量が全く不明である場合は、一度測定してください。  ---------------------------------------------------------------------------  (Q5-1)水銀汚染防止法において、蛍光ランプについては、水銀含有量の基準値      を超えるものが特定水銀使用製品として製造禁止等の措置の対象と      なっているが、廃棄物処理法ではわずかでも含めば水銀使用製品      産業廃棄物にあたるのか。  (A5-1)蛍光ランプであれば、封入されている水銀の量にかかわらず水銀使用      製品産業廃棄物の対象です。      (LEDなど、水銀が使われていないものは対象外です。)  ---------------------------------------------------------------------------  (Q5-2)水銀を含まない放電ランプであっても、放電ランプであれば水銀使用      製品産業廃棄物の対象となるのか。水銀を含まない農薬であっても、      農薬であれば水銀使用製品産業廃棄物の対象となるのか。  (A5-2)水銀が使われていなければ対象外です。水銀使用製品産業廃棄物は、      あくまでも水銀を使用している製品が対象となります。  ---------------------------------------------------------------------------   その他にもQ&Aには、業務に役立つと思われる情報も記載されておりますので、   是非参考にしてみてください。 ===================================  【U.その他ニュース】  環境省 報道発表資料 抜粋   9/4 中央環境審議会循環型社会部会(第23回)の開催     (次期循環基本計画策定の指針、水銀廃棄物対策の動向)      http://www.env.go.jp/press/104503.html   9/4  2014年度及び2015年度の地球温暖化対策及び施策の進捗状況      http://www.env.go.jp/press/104484.html   9/12 ゴルフ場で使用される農薬に係る平成28年度水質調査結果      http://www.env.go.jp/press/104529.html   9/12 「気候変動に関する日中政策研究ワークショップ」の結果      http://www.env.go.jp/press/104538.html   9/14 第15回ASEAN+3環境大臣会合の結果      http://www.env.go.jp/press/104531.html   9/15 平成29年度「食品リサイクル推進マッチングセミナー」の開催      http://www.env.go.jp/press/104533.html   9/19 エコツーリズム推進協議会の活動状況      http://www.env.go.jp/press/104578.html   9/25 環境省と全日本空輸株式会社(ANA)が「COOL CHOICE」の普及啓発      で連携〜国内線機内モニターでの映像上映や国際線機内で使用される      再生プラスチックカップへのロゴ表示等で普及促進〜      http://www.env.go.jp/press/104598.html  経済産業省   9/19 固体吸収材を用いた「省エネルギー型二酸化炭素分離・回収システム」      の実用化試験を実施します      http://www.meti.go.jp/press/2017/09/20170919005/20170919005.html ===================================  【V.ミダックグループ トピックス】   9/20 献血に協力しました      http://www.midac.jp/archives/2235   9/20 廃棄物処理法施行令等の改正について(水銀廃棄物関連)      http://www.midac.jp/archives/2237   9/25 有玉小学校にて出張授業(環境教育)を実施しました!      http://www.midac.jp/archives/2239   9/28 第11回ミダック祭開催!!      http://www.midac.jp/archives/2243 *−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*  ■□ 編集後記 □■  今回の【みだコロジー】はいかがでしたでしょうか?  上記の9/20のトピックスでもご案内していますが、上記(Q4-1)に関連し、  水銀を含む可能性のある廃棄物を搬出されているお客様に、水銀の含有等に  関する調査をお願いしております。  お手数をおかけしますが、調査表にご回答いただきますようよろしくお願いします。  それでは次回の【みだコロジー】をお楽しみに ♪♪ .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*  ◆このメールマガジンの解除・配信先変更は、こちらまでお願いします。   ご意見、ご質問もお待ちしております!   (メールマガジン送信元アドレスには返信しないで下さい。)   ⇒ melmag@midac.jp  ◆バックナンバーはこちらからご覧ください。   ⇒ http://www.midac.jp/ml_backno .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*  <みだコロジー2017>  発行元:株式会社ミダック   担当:経営企画部   静岡県浜松市中区上島2丁目23-15   TEL: 053-471-9283 FAX: 053-471-9378   URL: http://www.midac.jp/  ミダックは、水と大地と空気そして人、すべてが共に栄えるかけがえのない  地球を次の世代に美しく渡すために、その前線を担う環境創造集団としての  社会的責任を自覚して、地球にやさしい廃棄物処理を追求してまいります。  ※このメールマガジンは、当社が信頼できると判断した情報に基づいて作成   したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。   また、本資料に記された意見や予測、法令の解釈等は、資料作成時点での   当社の判断であり、今後予告なしに変更されることがあります。掲載され   た記事・情報を許可なく転載することはご遠慮下さい。ただし、この   メールマガジンを職場の同僚やご友人に転送して頂くことは大歓迎です! ――― Copyright(C)2006-2017 MIDAC CO.,LTD. All Right Reserved.――――